太陽光発電設備と建物の特別償却

※平成29年3月31日に終了しました。

生産性向上設備投資促進税制活用のすすめ ~事前の申請が必要です~

B類型の対象設備には「機械装置」としての太陽光発電設備が含まれています。太陽光発電事業に係る損益計画を策定し、その投資利益率に関して、一定の要件を満たすことについて、税理士等及び経済産業局の確認を得ることで、50%特別償却が可能になります。
この「太陽光発電設備の特別償却」こそ、生産性向上設備投資促進税制の隠れたトピックスと言えるものです。

  取得時期 建物・構築物 左記以外
特別償却 平成28.4.1~
平成29.3.31
特別償却
取得価額×25%
特別償却
取得価額×50%

土地や屋根がなくても節税可能な太陽光特別償却商品をご紹介しています。
経済産業局へ確認申請業務の代行も承ります。ぜひお気軽にご相談ください。

また、B類型の対象設備には「建物」が含まれています。
新規に建物を取得することにより生産性が向上することについて、税理士等及び経済産業局の確認を得ることで、25%特別償却が可能になります。
建物は投資額が大きくなる一方で、長期間に亘り定額法による減価償却で費用化を図らねばなりません。
生産性向上設備投資促進税制を利用して、投資初年度に建物取得価額の25%を減価償却できれば、財務的なメリットは大きなものがあります。

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「生産性向上設備投資促進税制」概要

「生産性向上設備投資促進税制」は、質の高い設備投資の促進により事業者の生産性向上を図ることを目的に平成26年1月20日に創設された新たな税制です。

「生産性向上設備投資促進税制」3つのポイント

POINT1 対象者の範囲が広い!

  • 青色申告する法人・個人事業主であればどなたでもご利用いただけます。
  • 業種・業態、企業規模による制限はありません。
  • 製造業者だけでなく、建設業、流通業、農業者まで、個人事業者から大企業に至るまで幅広くご利用いただけます!

POINT2 対象設備の範囲が広い!

  • 一定の要件を満たせば、機械装置をはじめ工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物、ソフトウエアまで広範な設備類が税制の対象となります。
  • 特に「建物」本体も税制措置対象になる点に注目です!(B類型のみ)

POINT3 税制措置が手厚い!

  • 対象となる設備に与えられる税制優遇措置は、「50%特別償却(ただし、建物・構築物は25%)または税額控除4%(ただし、建物・構築物は2%)の選択」という手厚い内容となっています。
  • 中小企業投資促進税制の上乗せ措置を適用できる場合は、100%即時償却または10%の税額控除(資本金3,000万円以下の法人等及び個人事業者の場合)を選択できます!
  • 条件を満たせば建物の取得価額の25%を取得年度に償却することも可能です!

いずれも従前の設備関係税制の枠を超えた画期的な内容の税制となっています。

【産業競争力強化法】●類型A:先端設備/対象設備(要件)/「機械装置」及び一定の「工具」「器具備品」「建物」「建物附属設備」「ソフトウエア」のうち、下記要件を全て満たすもの(1)最新モデル(2)生産性向上(年平均1%以上)/確認者(工業会等)●類型B:生産ラインやオペレーションの改善に資する設備/対象設備(要件):「機械装置」「工具」「器具備品」「建物」「建物附属設備」「構築物」「ソフトウエア」のうち、下記要件を満たすもの(1)投資計画における投資利益率が年平均15%以上(中小企業者等は5%以上)/確認者:経済産業局(要事前確認)【租税特別措置法】●類型Aおよび類型Bにおいて、その他満たすべき要件:生産等設備を構成するものであること/最低取得価額要件を満たしていること、国内への投資であること/中古資産・貸付資産でないこと、等/対象者:青色申告をしている法人・個人(対象業種・規模に制限なし)/税制措置:○産業競争力強化法施行日(平成26年1月20日)以降に取得等をし、かつ事業の用に供した設備が対象 <平成28年4月1日から平成29年3月31日まで>:特別償却50%(建物・構築物は25%)と税額控除4%(建物・構築物は2%)の選択制 ※税額控除4%とは、対象設備の取得価額の4%相当額を当期に支払う法人税額等から控除する(差し引く)ことを指す。ただし、本税制による控除額の上限は、当期の法人税額等の20%。

出所:経済産業省ホームページより
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html

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