コラム Column

2017年05月11日

「法定相続情報証明制度」が新設されます

こんにちは!
楽しみにしていたGWがあっという間に終わり、

気づけばもう5月中旬ですね…

皆様はGWをどの様に過ごされましたか?

今年のGWは天気も良く、過ごしやすい

気候でしたね!(*^^*)

私は友達と2年ぶりに京都へ行ってきました

新緑がとても綺麗でした

良いリフレッシュになったので、

残りの半期も頑張っていきたいと思います!



さて、2017年5月29日より全国の登記所(法務局)で各種相続手続きに利用ができる「法定相続情報証明制度」が運用開始されます。

この制度は相続手続きに係る相続人、手続きの担当部署双方の負担を軽減する目的で新設されたものです。

現在、相続人は、遺産(不動産や預貯金等)に係る相続手続きに際し、被相続人の戸籍関係の書類等一式を全て揃えた上で、同じ書類を管轄の異なる登記所や各金融機関など、相続手続きを取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。

「法定相続情報証明制度」では、登記所(法務局)に戸籍関係の書類等一式を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すれば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。

その後の相続手続きは、法定相続情報一覧図の写しを利用することで戸籍関係の書類等一式を何度も出し直す必要がなくなります。

具体的な手続きについては制度運用開始に向けて準備中のようですが、例えば相続登記の申請手続きを始め、被相続人名義の預金の払戻しなど、様々な相続手続きの負担を軽減できそうです。

また「法定相続情報証明制度」の手続きは代理人でも可能ですが、この代理人としては、法定代理人のほか、民法上の親族、資格者代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士に限る)も指定されています。



最近、相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加し、空き家問題や所有者不明土地問題などの様々な問題が起きています。

今回の新制度新設によって上記の様な問題は解決されていくのでしょうか?!



最後までご一読いただき、ありがとうございました(^O^)

これから気温も上がり、暑くなってくると思いますが、熱中症などにお気をつけてお過ごし下さい

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