【太陽光設備も活用OK!】中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」で固定資産税最大0%! Service

【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画の提出で設備投資・太陽光発電の固定資産税が最大ゼロ!「2021年3月31日まで!」「完全成功報酬でワンストップ代行」「アフターフォローも万全」

【中小企業等経営強化法】
先端設備等導入計画の提出で
設備投資・太陽光発電の
固定資産税が最大ゼロ!

固定資産税(償却資産税)の節税額例

3億の太陽光発電設備をした場合
※固定資産税率 は1.4%で計算しています。設備設置している自治体により異なります。

固定資産税(償却資産税) ※概算

固定資産税(償却資産税) ※概算

3年間で1000万円以上
固定資産税(償却資産税)が削減可能!

どんな設備投資が対象?

設備の種類 最低価額 (1台1基又は一の取得価額) 販売開始時期
機械装置 160万円以上 10年以内
工具 30万円以上 5年以内
器具備品 30万円以上 6年以内
建物附属設備 60万円以上 14年以内
構築物 120万円以上 14年以内
  • ※その他の設備について:事業用家屋については、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの。
  • ※1 償却資産として課税されるものに限る。
  • ※2 上記表はあくまで対象となり得る対象設備のリストになります。市区町村が策定する「導入促進基本計画」によっては、対象が異なる場合がございますので、ご注意ください。

具体的には…

  • 太陽光発電設備
    太陽光発電設備
  • ソフトウェア
    ソフトウェア
  • 大型業務印刷機
    大型業務印刷機
  • エアコン、エレベーター
    エアコン、
    エレベーター
  • 洗車機
    洗車機

※ごく一部の設備です。対象設備は多岐に渡りますので、お気軽にお問い合わせください。

こんなお悩みありませんか?

  • これから設備投資しようと思っており固定資産税を削減したい
  • そもそも中小企業等経営強化法の仕組みが複雑で良く理解できない
  • 先端設備等導入計画の申請方法や提出先が良く分からない
  • 先端設備等導入計画の申請等代行サポートがあれば活用してみたい
  • 補助金をもらっているが、中小企業等経営強化法も適用できるか知りたい
こんなお悩みありませんか?

書類作成~自治体とのやり取り、提出まで当グループ*がワンストップで支援

*当社および認定支援機関であるみどり合同税理士法人

ご支援の流れ

市区町村への確認や計画書の作成は個別性・専門性が高く、税制への深い理解が必須となります。弊社では認定支援機関であるみどり合同税理士法人と協働で、皆さまの先端設備等導入計画を支援します。

お打ち合わせ、ヒアリング 市区町村への確認や先端設備導入計画の作成・提出 認定・設備取得

ワンストップでご支援します!

料金について

相談料・着手金・中間報酬 
一切無料の完全成功報酬

先端設備等導入計画について

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。中小企業等経営強化法はとても複雑な税制ですが、初回面談時に当社コンサルタントがご納得いくまでご説明いたしますのでご安心ください。

先端設備等導入計画の概要

中小企業等経営強化法を適用するためには、設備通しを通じて労働生産性向上をどのように図るかを記した「先端設備等導入計画」の作成・提出が必須となります。

中小企業等経営強化法 制度の概要

先端設備等導入計画 制度活用の流れ

1.制度の利用を検討/事前確認・準備

①新たに導入する設備が所在する市区町村が「導入促進基本計画」を策定しているか確認。

  • 導入促進基本計画を策定している市区町村については、中小企業庁HP等で公表予定です。
  • 市区町村によっては、認定の対象となっていない業種や地域等もございますので、詳細については市区町村にお問い合わせください。
  • 認定を受けられるのは、新規取得する設備が所在する市区町村になります。

②認定を受けるためには、該当する新規取得設備の取得日より前に「先端設備等導入計画」の策定・認定が必要なため、活用にあたってはスケジュールを確認。

  • 既に取得した設備を対象とする計画は認定されませんのでご注意ください。(特例はございません。)
  • 認定経営革新等支援機関の事前確認や市区町村における認定事務に一定以上期間を要する場合があります。
    余裕を持って計画の策定準備をしてください。

税制措置を受けたい場合

  • 適用対象者の要件(資本金1億円以下など)や手続き等を確認して下さい。
  • 税制措置を受けるためには、計画申請時に工業会証明書や認定経営革新等支援機関の確認書等が必要です。

金融支援を受けたい場合

  • 適用対象者の要件や手続き等を確認して下さい。
  • 金融支援を受けるためには、計画申請前に関係機関にご相談頂く必要があります。
  • また、認定経営革新等支援機関の確認書等が必要です。

2.「先端設備等導入計画」の作成

①市区町村が策定した「導入促進基本計画」の内容に沿っているか確認。
②「先端設備等導入計画」の様式・記載例を確認し、認定支援機関に確認を依頼。
③税制措置を受けるためには、新規取得設備に係る工業会証明書を依頼。

※申請までに工業会証明書が取得できない場合には、市区町村に、後日追加提出する旨をお伝えください。

3.「先端設備等導入計画」の申請・認定

①市区町村長に計画申請書(必要書類を添付)を提出。
②認定を受けた場合、市区町村長から認定書が交付されます。
 (計画申請書の写しが添付されている場合もあります。)

4.「先端設備等導入計画」の開始、取組の実行

  • 税制措置・金融支援を受け、生産性向上のための取組を実行。

※税制措置の適用を受けるためには別途要件を満たす必要があります。

中小企業等経営強化法活用の注意点とポイント

①「導入促進基本計画」の同意を受けた市区町村において新たに設備を導入する中小企業者が対象
「導入促進基本計画」の同意を受けた市区町 村において新たに設備を導入しようとする中小企業者を、国・市町村が一体となって、生産性の向上を強力に後押し。
→中小企業等経営強化法が適用できるかどうかは設備内容、市区町村による。すべての設備投資が対象になるとは限りません。詳細は当社までお問い合わせください。

②事前確認を受けた計画が対象。認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・中央会や士業、地域金融機関等)に予め計画の確認を受けて市町村に申請する必要があります。
→設備取得前に先端設備等導入計画を作成・提出・認定される必要があります。設備取得後では活用できません。

③認定された場合、計画実行のための支援措置(税制措置等)が受けられます
○税制措置・・・認定計画に基づき取得した一定の設備について、固定資産税の特例措置を受けることができます。
○金融支援・・・民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます。
○予算支援・・・一部の補助事業において優先採択を行います。

中小企業等経営強化法活用のため、満たすべき要件は?

中小企業者が、①一定期間内に、②労働生産性を、③一定程度向上させるため、④先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が新たに導入する設備が所在する市区町村の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けられます。

①一定期間とは?

  • 3年間、4年間又は5年間

※市区町村が作成する導入促進基本計画で定めた期間となります。

②労働生産性とは?

  • 労働生産性は、次の算式によって算定します。
(営業利益+人件費+減価償却費*)/労働投入量(労働者数又は労働者×1人当たり年間就業時間)

③一定程度向上とは?

  • 基準年度*比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

*直近の事業年度末

④先端設備等とは?

  • 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備。

<対象設備>
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物

※市区町村が作成する導入促進基本計画で異なる場合があります。

<計画の記載内容>

①先端設備等導入の内容
・事業の内容及び実施時期
・労働生産性の向上に係る目標
②先端設備等の種類及び導入時期
・直接当該事業の用に供する設備として取得する設備の概要
例)機械の種類、名称・型式、設置場所等
③先端設備等導入に必要な資金の額及びその調達方法
※認定経営革新等支援機関が事前確認を行う

先端設備等導入計画 税制と対象設備のおさらい

①中小事業者等が、②適用期間内に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、③一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたってゼロ~1/2の間で市町村が定めた割合に軽減されます。

条文:地方税法附則第64条
(新型コロナウイルス感染症等に係る先端設備等に該当する家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例)

①中小事業者等とは?

※平成31年4月1日以降に開始する事業年度決算から適用される中小事業者等について記載しています。

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。

  • ①同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
  • ②2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

②適用期間とは?

「中小企業等経営強化法」の施行日から令和4年度末までの期間

③一定の設備とは?

<先端設備等の要件>
下の表の対象設備のうち、以下の2つの要件を満たすもの

  • ・要件①:一定期間内に販売されたモデル
    (最新モデルである必要はありません。中古資産は対象外です。)
  • ・要件②:生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備

※要件①、②について、工業会等から証明書を取得する必要があります。

<対象設備>

設備の種類 最低価額 (1台1基又は一の取得価額) 販売開始時期
機械装置 160万円以上 10年以内
工具 30万円以上 5年以内
器具備品 30万円以上 6年以内
建物附属設備 60万円以上 14年以内
構築物 120万円以上 14年以内
  • ※その他の設備について:事業用家屋については、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの。
  • ※1 償却資産として課税されるものに限る。
  • ※2 上記表はあくまで対象となり得る対象設備のリストになります。市区町村が策定する「導入促進基本計画」によっては、対象が異なる場合がございますので、ご注意ください。

先端設備等導入計画 税制適用の手続きについて

先端設備等導入計画 税制適用の手続きについて
中小事業者等は、当該設備を生産した機器メーカー等(以下「設備メーカー」)に証明書の発行を依頼してください。(中小企業経営強化税制と同じ証明書(1枚)で適用できます。)

※②~③は設備メーカー等と工業会等とのやりとりです。

依頼を受けた設備メーカー等は、証明書(様式1)及びチェックシート(様式2)に必要事項を記入の上、当該設備を担当する工業会等の確認を受けてください。
(注)設備の種類ごとに担当する工業会等を定めております。詳しくは中小企業庁ホームページをご参照ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/
工業会等は、証明書及びチェックシートの記入内容を確認の上、設備メーカー等に証明書を発行してください。
工業会等から証明書の発行を受けた設備メーカー等は、依頼があった設備ユーザーに証明書を転送してください。
⑤・⑥
認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において、「先端設備等導入計画」の内容(直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上するか)を確認し、確認書を発行。
⑦・⑧
中小事業者等は、計画申請書及びその写しとともに④の工業会証明書の写し、⑥の認定経営革新等支援機関の事前確認書を添付して、市区町村に計画申請します。市区町村は、内容を確認し、適正と認められた場合は認定書等を交付します。
⑨・⑩
認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等については、税法上の要件を満たす場合には、税務申告において税制上の優遇措置の適用を受けることができます。
税務申告に際しては、納税書類に④の工業会証明書の写し、⑦認定を受けた計画の写し、⑧認定書の写しを添付してください。

(注)本手続きを行っていただいた場合でも、税務の要件(取得価額や中古資産でない等)を満たさない場合は、税制の適用が受けられないことにご注意ください。

先端設備等導入計画認定~設備取得までのスケジュール

先端設備等については、以下のとおり、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。中小企業等経営強化法における「経営力向上計画」のように、設備取得後に計画申請を認める特例はございませんのでご注意下さい。

設備取得と計画認定のフロー

中小企業等経営強化法活用に伴う、先端設備等導入計画認定~設備取得までのスケジュール 設備取得と計画認定のフロー

【例外】工業会証明書が申請までに
間に合わない場合

固定資産税の特例を利用するためには、工業会証明書が必要となります。
設備取得前までに「先端設備等導入計画」の認定を取ることが必須となりますが、「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに、工業会の証明書が取得できなった場合でも、認定後から賦課期日(1月1日)までに、様式第4による誓約書及び工業会証明書を追加提出することで3年間特例を受けることが可能です(計画変更により設備を追加する場合も同様です)。
※税務申告に際しては、納税書類に、工業会証明書の写し、認定を受けた計画の写し、認定書の写しを添付してください。

中小企業等経営強化法活用に伴う、先端設備等導入計画認定~設備取得までのスケジュール 【例外】工業会証明書が申請までに間に合わない場合

出典:中小企業庁「先端設備等導入計画策定の手引き(令和3年6月版)」