2014年11月27日
【相続税 節税】結婚で1億6千万までの遺産に関する相続税が無税になった事例
子供が1人いる70才の男性Aは、奥様Bと死別したので、1年後、子供のいない女性Bと再婚した。
その5年後、その男性Aは病死しました。
現在新聞紙上で話題の京都の筧勇夫さんや殺害容疑で逮捕された妻の話ではありません。
あたらしい奥様Bは献身的であったので、男性Aは、「全財産を配偶者Bに相続する」という愛情あふれた遺言を書きました。
配偶者には税務上の特典があり、配偶者が財産を相続すると、
「配偶者の法定相続分(通常2分の1)と1億6千万円のどちらか多い方」
までは、相続税がかからない税制があります。
その男性Aの財産は1億円で、配偶者の無税の限度額1億6千万円以下でした。
従って、遺言に基づき、配偶者Bが1億円の全財産を相続するとの税務申告し、相続税が無税になりました。
配偶者Bは、亡きAの子供に毎年110万円以内で贈与することとしました。
なお、1人年間110万円までの贈与税も非課税です。
相続人全員がハッピイになりました。
税務署は配偶者にも優しいですね。
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