2018年07月13日
生産性向上特別措置法
近年、企業の設備投資を後押しする制度が続いていますが、6月より新たな取り組みがスタートしました。それは、「生産性向上特別措置法」です。近年の技術革新の発展などの外部環境の変化により、産業構造や国際的な競争条件が著しく変化しています。このような変化に対応して、生産性革命を実現させるために、2017年12月に「新しい経済政策パッケージ」が取りまとめられました。
この中で、2020年までを「生産性革命・集中投資期間」として生産性革命を短期間に向上させるために生産性向上特別措置法が設けらています。
大きな項目は3つあるのですが、その中で中小企業に関係するものとして、中小企業の生産性向上のための設備投資の促進が挙げられます。
これは、中小企業者が、市町村の認定を受けた計画に基づいて先端設備等を導入する際の支援措置を講ずることで、固定資産税を減免する税の優遇措置を受けることが出来るものです。最大で設備投資にかかる固定資産税を3年間ゼロとしてくれる市町村も!!。
以前の生産性向上設備投資促進税制や現在の中小企業経営強化税制と手続きの流れは似ていますが、中小企業者にとって提出の窓口が市町村になる点が異なります。そのため、各市町村がこの生産性向上特別措置法に対応しているかを事前に確認する必要があります。
生産性向上特別措置法案における基本計画策定等に係るアンケート調査の結果(二次公表・最終)
対象設備は、中小企業経営強化税制と変更はありません。下記のような設備が対象となります。
中小企業経営強化税制と異なり、活用にあたってはスケジュールを確認する必要があります。この認定を受けるためには、設備投資の取得日よりも前に「先端設備等導入計画」の策定・認定が必要なので、この点はご注意ください!!
現在、設備投資を御検討中の事業者様は、中小企業経営強化税制の活用と合わせてご検討ください。
生産性向上特別措置法の詳細は情報はこちをご確認ください
経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」(中小企業庁)
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
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