2016年06月09日
中小企業等経営強化法
機械設備に投資して、固定資産税を減額できる中小企業等経営強化法が5月24日に衆院本会議で可決、成立されました。これまでは、設備投資にあたり、特別償却を採用することが出来る生産性向上設備投資促進税制の御案内を主に行ってきました。また、4月以降は、中小企業投資促進税制を活用性手、減価償却の上乗せ措置も活用する事が出来ます。
それに加えて、5月24日に中小企業等経営強化法が成立、可決されたことで、機械設備への投資については固定資産税を3年間2分の1に減額することが可能となりました。
手続としては、生産性向上のための経営計画を作成して、国の認定を受けるという流れになりそうです。詳細な手続きについては、現段階では発表されておらず、不明です。今後、全国で順次説明会が開催されていく予定となっているので、その中で明らかになってくると思われます。
各地での説明会スケジュールについては、下記のURLよりご確認ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2016/160608kyoka.htm
生産性向上設備投資促進税制、中小企業投資促進税制、中小企業等経営強化法の3本柱を活用して、効果的な設備投資を検討してきましょう。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
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