2014年04月08日
医療法人の研修会に行ってきました!!
いよいよ新年度の四月になりましたね。4月1日から消費税が8%になりましたね。小銭の枚数が増えてきて、消費税アップの影響を実感しています。
みなさん、こんにちは。
先日、医療法人に関する研修会に参加してきました。
消費税のアップや診療報酬改定など、医療法人を取り巻く環境も目まぐるしく変化してきています。今回の研修は、医療法人の相続に関する研修会でした。
一般の株式会社であれば、会社への出資を株式の形態で次世代に引き継いでいきます。その結果、会社の株価が高い場合には想定以上の贈与税や相続税が発生してきます。
一方で、医療法人は株式会社ではありません。そのため、一見するとそのような問題は関係ないように見えますが、実際には無関係ではありません。
医療法人の場合には、持分という考え方があり、一般の株式会社の株式に似た考え方があります。この「持分」については、定款の定めにより出資額に応じた払戻又は残余財産の分配を受ける権利、と一般的に説明されています。
つまりは、①医療法人に対して払戻を請求できる権利と②医療法人が解散する場合に余った財産に対して分配を請求できる権利、が持分となるのです。この2つの権利に財産的価値を見出して、相続税の課税対象とされるのです。
通常、財産的価値はその法人の経営状態に応じて変わってきます。
一般的に、医療法人は優良経営を行っている法人も多く、持分の価値が思っていた以上に高くなるケースが良くあります。持分の価値が高くなると、相続で持分を引継いだ場合には、持分の価値を含めて相続税を計算する事になり、相続税の金額が膨らむ可能性もあります。
相続税を手持ちの現金で支払う事ができればいいのですが、それがない場合には持分を法人に売却して換金する事も考えられます。
では、医療法人が資金不足で持分を買い取る事ができない場合にはどうでしょう。。。
色々と問題は尽きません。
こういった相続問題に対しては、法人・個人を問わずに時間をかけてゆっくりと対策を講じていく事が最も有効的です。
もし気になるのであれば、ぜひとも身近な公認会計士や税理士などにご相談してみることをお勧めします。