2019年12月17日
経営者のための遺言
令和の幕開け、ラグビーワールドカップ等さまざまなことがあった今年も、いよいよ押し詰まってまいりましたね。
今回は、経営者の皆さんのための遺言についてのお話しです。
経営者の皆さんは、遺言書を作成されていますでしょか?作成していない? それで本当に大丈夫でしょうか?
オーナー経営者にとって一番大事な財産は、何でしょうか? もちろん経営されている会社の株式ですね!何故なら現金や不動産のような単なる財産的価値だけではなく、会社の経営権そのものでもあるからです。
こんな例があります。
ご家族が、社長、妻、長男及び次男の4人家族の場合です。長男は、サラリーマンで、次男が社長の会社で長年一緒に仕事をしていました。したがって、社長は、当然、後継者は次男と思っていました。会社の株主構成は、社長80%、妻が20%でした。
ところが、「株式は、次男に遺贈する」と遺言書を作成していないまま社長が亡くなると、長男がサラリーマンをやめて自分も後継者であると言い出しました。妻は、長男が可愛いので、それを後押しして、結局、分割協議で、社長の株式を長男と次男で半分ずつ相続することとなり、次男が社長、長男が副社長となりました。株主構成は、妻20%、長男40%、次男40%となりました。
その後、長男と次男は、経営方針を巡って悉く対立するようになりました。社長である次男が、会社の支配権を握ろうとしましたが、妻は長男の味方となってしまって、過半数の60%の議決権は、長男が実質握ってしまっているので、うまくいきません。結局、長男が社長となったのですが、経営の才覚がなかったため、会社の事業は傾いてしまいました。
この例では、亡くなられた社長の次男が後継者であるという意思は、反映されませんでした。
後継者と決めた人が、会社の重要事項を決定することで、会社の経営が円滑に進み、争族も回避することができます。
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