2020年01月08日
令和2年度税制改正 国外中古建物に係る税務処理が改正されました!
令和2年度税制改正が、2019年12月12日に公表されました。
直前に流れた情報通り、国外中古建物の不動産所得に係る税制改正が行われました。国外中古建物に係る税務は、所得税の租税特別措置法等「国外中古建物の不動産所得に関する損益通算等の特例」として新設されました。重要な内容は次の3点です。
①国外不動産所得の損失の金額があるときは、その国外不動産所得の損失の金額のうち国外中古建物の償却費に相当する部分の金額は、生じなかったものとみなされることになりました。
②上記規定は、個人の令和3年以後の不動産所得の計算から適用されることが明らかになりました。
③「国外中古建物」とは、個人が取得をしてこれをその個人の不動産所得を生ずべき業務の用に供したものと定義付けされました。
個人投資家の国外中古不動産投資は、大きく減少するでしょう。
一方で、今回の税制改正は所得税に絞られた内容で、法人税には影響がありません。法人では国外中古不動産投資の活用を検討することが可能です。
法人で投資する場合の注意点は以下の通り。
①基本的な考え方は利益の先送りであって、「節税」が実現するわけではない。
②将来の不動産価値の変動により、損失を被る場合もある。
③キャッシュアウトが先で、減価償却は後からついてくる。
④日本国内では国外中古不動産に紐づいた借入を受けることが困難である。
法人で活用する場合には、計画的に取り組む必要があります。でも、これはどのような対策も同じ。
財務強化のための取り組みとして、計画的にポートフォリオの一部に組み込んでいきたいものですね。。