2020年02月25日
~産休中にもらえるお金~について
こんにちは!
アシスタントの満濃です。
最近、毎日新型肺炎コロナのニュースがかかっており、高松もマスクが手に入らない状態になってます。
マスクをしていても、感染する場合もあるので外出した時や、ご飯を食べる前は必ず手洗いうがいをしっかりとして予防に努めたいです。
皆様もしっかり手洗いうがいを行い、体調管理にはお気をつけてお過ごしください。
前置きはさておき、今回は「産休中にもらえるお金」について記載致します!
結婚して、子供が生まれ会社を休んだ場合、給料はどうなるの?と疑問に思われたことはないでしょうか?
実際には職業・勤務形態によって貰える手当や給付金が異なります。
産休中に貰えるお金には「出産育児一時金」と「出産手当金」があります。
「出産育児一時金」とは、高額な出産費用による家計への負担を軽減することを目的とした制度です。
【支給対象者】妊娠4か月(85日)以上で出産する健康保険加入者もしくは配偶者の健康保険の被保険者になっている人です。
【金額】加入している健康保険から子供1人につき42万円が支払われます。
※出産時には分娩・入院費用を合わせて約40万~50万程度かかると言わています。出産育児一時金を活用すれば出産費用を準備する必要がありません!
【手続きの流れ】病院への申請書提出・健康保険証の提示が必要。
出産育児一時金の給付を受ける際には、直接支払制度を利用すると便利です!
直接支払制度とは、医療保険者から医療機関へ出産育児一時金の支払いが直接的に行われる制度のことで、出産前に多額の費用を用意する必要がないというメリットがあります。
直接支払制度の利用には、病院側から提示される「直接支払制度合意書」へ必要事項を記入することが必要です。
扶養に入っている場合はパートナーの自筆署名も必要となるので、あらかじめそのことを伝える必要があります。
過不足なく記入されている直接支払制度合意書の他、入院時には支給対象となる健康保険証の提示を求められます
【出産手当金】とは産休中に会社からの給料をもらえない人に対して健康保険から支給されるお金です。
【支給対象者】出産日以前42日から出産の翌日以後56日までの範囲に会社を休んだ健康保険加入者
【金額】出産42日前から出産56日後までの範囲で、1日あたり日給の3分の2相当額が支給されます。
【手続きの流れ】会社または全国健康保険協会(協会けんぽ)への申請書の提出
会社員であれば、正社員や派遣やパートなど勤務形態に関係なく受給出来ます。
健康保険に12ヶ月以上加入していた人が、産休中に退職した場合も出産手当金を受給することが可能です。
しかし、自営業で国民保険に加入している人や、ご主人の扶養に入っている人は受給することが出来ません。
申請するためには、産休前に職場から支給申請書をもらう必要があるため、会社の担当部署に余裕を持って確認しておく必要があります。
簡単にですが、産休中にもらえるお金のお話でした!
知っている方も多い内容ではございましたが、最後までお読みいただきありがとうございました。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。