2020年09月01日
コロナ対策!雇用調整助成金の特例とは
そこで今回は、「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例」についてご説明したいと思います。
■ 雇用調整助成金の特例について
※特例措置の期限は令和2年4月1日~令和2年9月30日とされていましたが、8月28日に厚生労働省が令和2年12月31日までに延長することを発表しました。
■支給対象の事業主
支給対象となる事業主は以下の要件を満たすすべての業種の事業主です。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
■助成対象の労働者
■助成額・助成率
区分 | 大企業 | 中小企業 |
新型コロナウイルスの影響を受ける事業主 | 2/3 | 4/5 |
上乗せ要件を満たす事業主 | 3/4 | 10/10 |
■支給限度日数
■全体の流れ
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