コラム Column

2021年02月09日

GoToトラベルをビジネス出張で使用した場合の会計処理

こんにちは、総務経理チームの六車です。

新型コロナウイルスの感染拡大が収まらない中、国や自治体からは様々な支援策が出されています。
支援策として1つとして2020年7月から開始された「GoToトラベルキャンペーン」を会社の出張等で使用した場合の会計処理についてご説明したいと思います。

 

そもそもGoToトラベルとは?

GoToトラベルとは、宿泊を伴う、または日帰りの国内旅行の代金総額の1/2相当額を国が支援する事業です。
そして、2020年10月から開始された第二弾では、給付額の内、70%は旅行代金の割引に、30%は旅行先で使える地域共通クーポンとして付与されます。
詳しい内容はこちらの公式サイトに記載されています。

 

現在のGoToトラベルは?

残念ながら、現在はコロナウイルス感染者が急増しており、緊急事態宣言が発令されました。
そのため、2020年12月28日から2021年3月7日まで一時停止となっております。
また、2020年11月6日の予約販売分から、ビジネス出張を目的とした旅行については対象外となりました。
しかし、対象外となる前に、ビジネス出張にGoToトラベルを利用した方は多いのではないでしょうか?

 

会計処理

例えば、1泊10,000円のホテルに宿泊したとします。
すると3,500円の割引が適用され、さらに1,500円の地域共通クーポンが付与されます。

 

旅行者が支払った金額は6,500円ですが、GoToトラベル事業は国の支援策ですので値引きではなく「3,500円を支援(補助)してもらった」と考えます。
そのため 旅費交通費(課税取引) 10,000円/預金  6,500円
                     /雑収入 3,500円(不課税取引) となります。

 

また、地域共通クーポンも同様で、「1,500円を支援(補助)してもらった」と考えるため不課税取引の雑収入で処理します。
しかし、業務の範疇で使用する場合は課税取引として費用計上されますが、従業員が個人的に使用した場合は給与課税されますので注意が必要です。

 

もちろん、まだまだ新型コロナウイルスに伴う支援策が出されています。
みどり財産コンサルタンツでは上記の支援策はもちろん、事業承継や節税に関する情報をメルマガでご案内しておりますので、ぜひ登録をお願いいたします!

 

今後ともよろしくお願いいたします。

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