2021年08月26日
【大増税】相続贈与一体課税制度の本年対応法
昨年末の自民党税制大綱に書いてある相続贈与一体課税(贈与による富裕層の節税防止するための制度:脚注)への改正内容は、まだ決定していないが、改正に対する対策私案を考えてみた。
贈与に対する優遇税制は、生前贈与による子世代への財産の早期移転促進による投資や消費等による景気浮揚を図る目的で設けられているものなので、相続贈与一体課税への改正は廃案になったり10年後に延期されるかもしれない。
しかしながら、甘利自民党税制調査会長は相続贈与一体課税を早期に導入したがっているので、最悪の場合、2021年12月の税制改正大綱で導入が決定されるかもしれない。
大胆な予測であるが次のような改正となった場合どうすべきかを考えた。
改正点① 相続贈与一体課税は令和4年4月1日以降の相続から適用
改正点② ただし、令和3年12月31日までの贈与は除く。
この私の予測が当たった場合の対策をまとめてみた。
対策①とにかく年内に次のようなもので贈与する。
★不動産(なるべく税務上の評価が低いもの)
★上場株(急騰株贈与法と私は命名しているが、1~3月前の株価が低く、値上がりしている上場株を贈与する)
★自社株(自社株の相続税評価額が低く、値上がりしそうな自社株)
対策②時価と税務上の評価額の差額が大きいもので資産運用する。
★大都会の高層ビル等(不動産特定共同事業法の小口不動産を購入する)
★会社を設立し、不動産等で運用する。
照会先 (株)みどり財産コンサルタンツ 税理士・1級ファイナンシャルプランニング技能士 竹本正憲(090-8283-9911)
脚注:詳細は➡ 生前贈与がダメになる⁉