2024年07月30日
事業承継税制に興味があるオーナー社長必見!自社株式の贈与税・相続税を100%納税猶予できるのは今年が最後のチャンス?!
100%納税猶予を確実に利用するためには、まず贈与手続きを開始する必要があります。受贈者には役員就任後3年が経過していることが求められます。
現在、100%納税猶予の適用期限は2027年12月31日までで確定しています。よってこの制度を適用したい企業は、後継者を今年中に取締役に選任し、登記を済ませておく必要があります。
また実際に適用する際には、都道府県への認定申請が必要です。贈与実行後から年末までの間に余裕を持って手続きを進めることが望ましいです。そのため、100%納税猶予を検討している企業で後継者がまだ取締役に就任していない場合は、急いで後継者を取締役に選任することが必要です。
本セミナーでは事業承継税制を活用する上で気を付けるべき点にフォーカスし、分かりやすく解説します。ぜひお気軽にご参加ください。
このような方におすすめです!
✓ 事業承継税制について知りたい方
✓ 事業承継税制の活用を検討中の方
✓ 自社株式の贈与を検討中の方
✓ 後継者の税負担が心配な方
✓ 金融機関からの提案だけではなく幅広い情報収集をしたい方
✓ 顧問税理士以外の相談先をお探しの方
開催日時 |
2024年8月29日(木)14:00-15:00 |
参加費 |
無料 |
講師紹介 |
株式会社みどり財産コンサルタンツ 代表取締役社長 川原 大典 2004年よりみどり財産コンサルタンツに所属し経営者と資産家のための資産保全・財産承継コンサルティング業務を担当。2014年4月代表取締役社長就任。クライアントの「希望を実現する」「経済的利益を得る機会を提供する」をミッションとし、税財務に関連する課題を解決することに集中特化している。
|
受講方法 |
オンライン受講(Zoomウェビナー) |
対象者 |
経営者、後継者、経営幹部 |
主催 |
株式会社みどり財産コンサルタンツ |
お問い合わせ |
株式会社みどり財産コンサルタンツ セミナー担当 |