2025年03月06日
育児休業給付金 実質手取り100%とは?
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皆さんこんにちは!総務経理チームの六車です。
早速ですが、今「育児休業給付金の実質手取り10割」というワードが話題になっているのをご存知でしょうか??
育児休業給付金とは
1歳未満の子を養育する被保険者が育児休業を取得した場合に支給される給付金です。
詳細の支給要件については≪育児休業給付の内容及び支給申請手続きについて≫をご確認くださいませ。
育児休業給付金の支給額は、以下のように計算されます。
【休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%(※6か月経過後は50%)】
この計算では、休業前賃金の8割程度が給付金として支給されることになります。
6か月経過後は50%になるため、さらに減少することが分かります。
では、「育児休業給付金の実質手取り10割」とはどういうことでしょうか。
2025年4月の法改正で、「出生後休業支援給付金」という制度が開始されます。
出生後休業支援給付金とは
共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、
両親ともに (配偶者が就労していない場合などは本人が)、
14日以上の育児休業を取得した場合に、最大28日間支給される給付金です。
詳細の支給要件については≪出生後休業支援給付金を創設します≫をご確認くださいませ。
支給額の計算方法は以下の通りです。
【休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×13%】
「育児休業給付金」の67%に、
「出生後休業支援給付金」の13%が加算され、合計で80%の支給となります。
これが、休業前の賃金相当額(実質手取り100%)といわれているものです。
男性の育児休業取得を促進し、男女ともに仕事と育児が両立できるような社会づくりを目的に創設された制度となっています。
弊社の従業員は子育て世代が多く、またこれから子育てする可能性がある社員も大勢いるため、アンテナをしっかり貼っておく必要があると感じます。