2014年10月22日
民法改正について
こんにちは。最近、月日の経過がものすごく早く感じます。
もう年末が近づいているので、今年1年を気持ちよくしめくくるため、もう一頑張りしたい次第です。
さて、最近話題になっています120年ぶり民法大改正について今日は書いてみたいと思います。
来年3月以降の通常国会に民法改正案として提出し成立を目指す流れです。
経営者にとって重要な変更点が何点かありますが、借入の際の連帯保証人制度の改革に注目です。
これまでも盛んに議論されてきたテーマではありますが、実務の現場では未だに社長が連帯保証人になることは当然という雰囲気です。
社長は個人で所有する資産よりも多額の連帯保証を負っているケースが多く、つまり、会社が倒産すると生活も同時に破綻するという状態です。そのため、海外からは「日本のベンチャー精神を阻むもの」として非難がありますし、安倍首相も現状から脱却すべきと考えておられるようです。
2011.7には、金融庁が、金融機関が企業へ融資する際に経営者以外の第三者の個人連帯保証人を求めないことを原則とする旨の監督指針の改正を実施しましたが、第三者であっても「十分な説明を受けて自発的な意思によるもの」であれば連帯保証人になれるという抜け穴もあるなど、抜本的な解決にはならず今回の民法改正に繋がってきています。
改正内容の案は、「個人保障を原則禁止する!」パッとみると大改革ですが、取締役や株主等についてはこれまで通り連帯保証人になれるようです・・・尚、これ以外の人については、公正証書にて保証債務を履行する意思を明示しないと保証人になれないようです。
大改革をしたいのは山々ですが、金融機関からするととんでもない話であり、貸し渋りにもつながるため、難しい攻防ですね。
今回の改正では、例えば「友達に頼まれてわけもわからずサインした」みたいなケースは防ぐことに繋がるのだろうと思いますが、果たして一歩前進したと言えるのかなと個人的には疑問が残る内容です。。