2018年12月19日
平成31年度税制改正
こんにちは(^O^)/本日2018年12月19日の日経新聞に「訪日客3000万人突破」という記事が掲載されています。
日本を訪れた2018年の外国人の数が、12月18日の時点で、初めて3,000万人を突破したそうです。
アジアを中心とした旺盛な訪日需要に支えられ、訪日外国人は5年で3倍に増加したそうです。
政府の目標は、2020年に4,000万人の訪日外国人受け入れです。
宿泊施設の不足は容易に想像できます。
CBREの推計では、2020年に東京23区で3,500室が不足し、札幌、名古屋、福岡で合計7,000室ほどが足りなくなるのだそうです。
他の問題もあります。
記事によれば、パイロットが不足しているのだとか。
国土交通省は、2020年に年380人、2030年には年430人の新規パイロットが必要と推計するそうですが、足元では年に300人強しか確保できていないそうです。
人口減少のなか、難しい課題です。
政府は、2030年に訪日客6,000万人を目標にしていますが、観光客が増えすぎたためのオーバーツーリズム問題も注目されるようになってきました。
政府は観光立国を目指していますが、受け入れのためのインフラが整うかが今後の問題になりそうです。
さて、平成31年税制改正大綱が発表になりました。
平成31年税制改正大綱
大きな改正はなかった印象ですが、中身を見ていると、民法改正に伴う改正が行われることになっています。
成人年齢が20歳から18歳に引き下がることに伴う改正が行われます。
(1)相続税の未成年者控除の対象となる相続人の年齢が現行の20歳未満から18歳未満に引き下げられます。
(2)以下の制度の受贈者の年齢要件が現行の20歳以上から18歳以上に引き下げられます。
①相続時精算課税制度
②直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例
③相続時精算課税適用者の特例
④非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度(特例制度についても同様)
上記(1)(2)の改正は、平成34年4月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されます。
(3)相続税における配偶者居住権等の評価額を以下のように計算することになりました。
イ 配偶者居住権
建物の時価ー建物の時価×(残存耐用年数ー存続年数)/残存耐用年数×存続年数に応じた民法の法定利率による複利原価率
ロ 配偶者居住権が設定された建物(以下「居住建物」という。)の所有権
建物の時価ー配偶者居住権の価額
ハ 配偶者居住権に基づく居住用建物の敷地の利用に関する権利
土地等の時価ー土地等の時価×存続年数に応じた民法の法定利率による複利原価率
ニ 居住建物の敷地の所有権等
土地の時価ー敷地の利用に関する権利の価額
(4)配偶者居住権の設定の登記について、居住建物の価額(固定資産税評価額)に対し1,000分の2の税率により登録免許税が課税されることになりました。
配偶者居住権は、登記が必要なのですね。税制改正を見て知りました。
(5)特別寄与料に係る課税について以下のように規定されることになりました。
イ 特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額が確定した場合には、当該特別寄与者が当該特別寄与料の額に相当する金額を被相続人から遺贈により取得したものとみなして相続税が課税されます。
ロ 上記イの事由が生じたため新たに相続税の申告義務が生じた者は、当該事由が生じたことを知った日から10月以内に相続税の申告書を提出しなければなりません。
ハ 相続人が支払うべき特別寄与料の額は、当該相続人に係る相続税の課税価格から控除されます。
ニ 相続税における構成の更正の特則等の対象に上記イの事由を加えることになりました。
相続発生後の遺産分割や相続税申告実務に様々な影響が出ることが懸念されますね。