2017年08月25日
事業承継税制の検討はお早めに
おはようございます(^o^)/2017年8月23日の日本経済新聞に「EVシフト株価明暗」という記事が掲載されていました。
自動車業界は電動化の流れが加速していますが、自動車関連銘柄で株価の明暗が分かれているようです。
記事によれば、EVなどに使う車載電池の世界市場は2025年に2016年比5倍の6兆6千億円に拡大する見通しだそうです。
テスラと組み車載電池に注力するパナソニックの株価は上昇しており、同事業からの撤退を決めたNECの下落と対照的とのこと。
モーター関連も業況が良くなることが予測されていましたが、記事では日本電産永森社長の「昨年くらいからとんでもない状況が続き、まさに千客万来だ」というコメントが紹介されています。
記事では、楽天証券経済研究所窪田所長の「ガソリン車がいきなりなくなることはないが、中長期的にはEV需要の増加とともに、銘柄ごとの明暗がさらに分かれるだろう」とのコメントも紹介されています。
2013年頃には、2030年でもまだほとんどの自動車が通常のガソリン車(内燃機関)だろうという報道がありました。
しかし、最近の情勢を見ていると、もっと速いスピードで電気自動車は普及していく可能性があるのでは?と考えてしまいます。
さて、平成29年度税制改正で事業承継税制が画期的に改正され、縛りが一気に緩和されました。
注意すべきリスクはあるものの、現実的な事業承継対策の選択肢として検討できる内容となりました。
この事業承継税制のパンフレットが国税庁ホームページに掲載されています。
非上場株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予及び免除の特例のあらまし
パンフレットの事業承継税制の概要を読むと、「後継者である相続人等が、相続等により、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を被相続人(先代経営者)から取得し、…」とあります。
非上場株式の相続であれば、この事業承継税制が使えると思っている方がいますが、ただの非上場株式ではなく、「経済産業大臣の認定を受ける非上場会社」の株式でなければなりません。
この制度、元々は、先代経営者が生きているうちにやっておかなければならない「経済産業大臣の確認」という事前確認制度がありました。
これは使いづらいということで、平成25年度税制改正により事前確認制度は廃止になりました。
この改正により、先代経営者が亡くなってから制度の活用を検討することもできるようになりました。
現在は、先代経営者がなくなってから制度の活用を検討し、制度を活用することになれば、会社が「経済産業大臣の認定」を受ける必要があります。
実務的には、地方経済産業局に申請を行うことになります。
パンフレットを見ると、この経済産業大臣の認定を受けるためには、相続開始後8ヶ月以内に申請を行う必要があることが明記されています。
先日、来られたお客様は、平成29年9月中旬が相続税申告期限。顧問契約をしている会計事務所からのニュースレターをお持ちで、平成29年度税制改正で事業承継税制が使いやすくなったことを案内する内容でした。
「これは使えますか?」
残念ながら経済産業局への申請期限が過ぎていました。経済産業局にお願いしてみれば可能性はあるのでしょうか…?
オーナー経営者の相続において、会計事務所は事業承継税制活用の検討を促しておかないと、お客様との信頼関係の維持に問題が生じるかも知れません。
ちなみにこの事業承継税制を贈与で活用する場合、やはり会社が経済産業大臣の認定を受けなければなりませんが、その申請期限は、贈与を受けた年の翌年の1月15日までとなっています。
事業承継税制活用の検討はお早めに。
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