2017年05月29日
【法人保険 / 保険税制】節税型保険脱税事件
おはようございます(^o^)/2015年7月に特捜部は同社と社長を在宅起訴。これを受け、名古屋地裁は、2016年3月に会社に罰金1,900万円、社長に懲役1年執行猶予3年の有罪判決を言い渡したそうです。
「逆養老」と「逓増定期保険の名義変更」のプランについて、ここで詳しく説明することはしませんが、悪しからず…。
「逆養老」は、法人で支払う保険料を全額損金計上するプランですが、保険料全額を損金計上できると明記した法令はありません。養老保険に関するいくつかの法人税法基本通達を準用して損金計上できると考えられているだけです。
また、逓増定期保険については過去に2度、支払い保険料について税務上の取り扱いが変わっています。
記事では、「節税商品と税制の網はいたちごっこの関係。取扱いが明示されていないものについて、会社側が自分に都合よく解釈を拡げるのは危険。国税当局も今後、調査を強化していくとみられる」という国税OB税理士のコメントが紹介されています。
記事によれば、社長は同社の他の役員らに無断で、保険の返戻金の受取人が自分いなるよう解約前に契約内容を変更し、保険会社には自分名義の口座に返戻金を振り込ませていたとのこと。
本来であれば、この時点で法人は雑収入を認識する必要があったが、申告、納税をしなかったそうです。
返戻金を受け取った社長はその後も自ら保険料の支払いを続け、2012年に解約して大きな解約返戻金を得ましたが、このときの個人の所得も申告をしてなかったそうです。
(記事に紹介される取引には少し疑問を感じますが、そこには触れません。)
この事件は、スキームがどうとかいう問題ではなく、単なる脱税なのですが、生命保険は出口で課税が決まる金融商品なので、取り扱いにはいろいろな注意が必要です。
しかし、実際にはあまり法人や個人の税務に強くない保険募集人がいるのも事実。
保険商品に限らず金融商品の類は、税務の取り扱いやリスクもきちんと説明をしてくれる人から提案を受けたいものですね。
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