2015年12月26日
平成28年度税制改正②
こんにちは(^O^)/弊社は、本日が今年の仕事納めです。
今年も大変おせわになりました。ありがとうございました。
さて、本日の日経新聞に「昨年の1人当たりGDP 日本転落 OECD20位」という記事が掲載されていました。
日本は、1人当たりGDPで、先進国が加盟するOECD34ヵ国20位だったそうです。
日本は、1996年には3位だったそうですが、21世紀に入り、下がり続けているそうです。
世界銀行などの統計によれば、シンガポールには大きな差をつけられ、香港にも抜かれたそうです。
円建てのGDPは増えたそうですが、ドル換算では2年連続で前年を下回ったようです。
日本のドルベースでのGDP低下は、円安ドル高も影響しているようです。
生産年齢人口が減少してもGDPを維持拡大できるように効率化を追求しなければならない時代が来ていることを痛感します。
さてさて、前回に引き続き、平成28年税制改正の注目内容です。
所得税で、空き家に係る譲渡所得の特例が創設されます。
相続した空き家を平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、譲渡所得の金額について、居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除を適用することができます。
主な要件は、
①昭和56年5月31日以前い建築された家屋及びその敷地となっている土地等
②被相続人しか住んでいなかった
③相続で取得
④相続で取得してから、事業の用、貸付の用又は居住の用に供されたことがないこと
⑤平成28年4月1日から平成31年12月31日までに売却
⑥譲渡価格が1億円以下
となっています。
要は、古い空き家の売却を促し、新築を促したいということでしょう。
相続した実家を空き家にして放置している人は、検討の価値があるでしょう。
二つ目も所得税で、住宅の三世代同居改修工事等に係る特例が創設されます。
この特例の内容は、住宅借入金をした場合の所得税額控除と改修工事をした場合の所得税額控除です。
まず、借入をした場合ですが、三世代同居改修を含む増改築等をした場合で、この増改築等に係る住宅借入金を有するときは、住宅借入金等の年末残高に応じて1%ないし2%の所得税額控除を受けることができます。
主な要件は、
①個人が所有する居住用家屋について、一定の三世代同居改修工事を含む増改築等を行う
②平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供する
③所得税控除額の計算基礎となる住宅借入金の年末残高は1,000万円を限度
④借入期間は5年以上
となっています。
借入をせずに三世代同居改修工事をした場合も所得税額控除を受けるとができます。
標準的な工事費用相当額(250万円を限度)の10%に相当する金額の所得税額控除を受けることができます。この所得税額控除は、その年分、1回だけです。
主な要件は、
①個人が所有する居住用家屋について一定の三世代同居改修工事を行う
②平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供する
③その年分の合計所得金額が3,000万円以内
となっています。
少子化、都市部集中に伴い、三世代同居が増加傾向です。
これを政策的にも後押しするものですが、国や地方自治体のインフラ再投資を軽くすることや、在宅医療、介護の環境整備という側面も垣間見れます。
所得税で新しく創設された居住用建物についての特例は、どちらも急速に進む少子高齢化に対応するためのものですね。
国全体の効率を上げるためには、税制の支援も不可欠です。