2015年02月26日
太陽光買取価格27円に…( ゚Д゚)
おはようございます(^O^)/一昨日2月25日の日経新聞に、「相続、配偶者手厚く」という記事が掲載されていました。
配偶者の相続に関する民法改正が検討されており、来年、2016年にも改正の予定とのことです。
遺産分割の結果、高齢の配偶者が自宅から退去を迫られるケースがあるようです。
言われてみると、確かにその可能性はあります。
改正後は、誰が相続したかにかかわらず、配偶者が一定期間、自宅に住めるようになるようです。
また、夫婦が協力してつくった財産は、「実質的夫婦共有財産」として切り分けてから、残りの遺産を他の相続人と分割する考え方が導入されるようです。
単に、残された配偶者の生活を保障する意図だけでなく、高齢になってから結婚した場合に、かならずしも配偶者が財産形成・維持に貢献したと考えられない場合があり、その不公平を改善する目的もあるようです。
介護に貢献した相続人がいる場合には、その相続人の寄与分を認め、相続分に反映させるようにすることも検討されているようです。
高齢化による時代の要請とも言えそうです。
実態を踏まえた相続分が定められるということになり、ファミリーごとに法定相続分について個別性が高くなりそうです。
こうなってくると、今後は、より遺言書の効果が高くなりそうです。
財産を遺す側が、分け方についての希望を明確にして残しておかなければ、遺産分割を巡る争いがより複雑になってしまうことが考えられます。
公正証書遺言書のニーズはより高まりそうです。
さて、同じく一昨日2月25日の日経新聞に「太陽光優遇、転機に」という記事が掲載されていました。
平成24年7月からスタートした再生可能エネルギーの固定価格買取制度の平成27年度の買取価格が示されました。
太陽光の電力買取価格は、1kw/h当たり27円とのこと。
平成26年度が32円でしたので、5円の引き下げとなりました。
かなりキツイ価格です。
太陽光のグリーン投資減税の即時償却は延長されないことが決定しています。
生産性向上投資促進税制を利用するという可能性はありますが、いずれにしても税の優遇措置による後押しは今後、限定的となり、将来的にはなくなってしまいます。
様々な普及施策は縮小しますが、現在、東京ビッグサイトでスマートエネルギーWeek2015が開催されています。
太陽光関連だけでも500社、全体では1950社が出展し、来場者数は8万人以上が見込まれているそうです。
イベントは盛り上がっていますが、今後、どのように販売を進めていくか、本音の部分では不安もあるようです。
このような中、期間限定ではありますが、朗報もあります。
昨年からスタートしている生産性向上投資促進税制が太陽光設備についても適用できることが分かりました。
太陽光設備でB類型の確認を得ることができます。
既に、太陽光設備でB類型の確認を得た事例が出てきています。
グリーン投資減税の即時償却の要件は、平成27年3月31日までに設備を取得し、設備取得から1年以内に事業の用に供するというものです。事業の用に供した事業年度において太陽光の即時償却が認められます。
生産性向上投資促進税制の利用に当たっては、即時償却を適用しようと思えば、平成28年3月31日までに太陽光発電所が稼働する必要があります。
平成27年3月31日までに設備取得できていないが、平成28年3月31日までに売電スタートの目途が立つ発電所については、生産性向上投資促進税制B類型の適用を検討する価値があります。
仮に、売電スタートが平成28年4月1日以降になっても、平成29年3月31日までにスタートできた場合には、生産性向上投資促進税制を利用すれば、投資額の50%を償却することができます。
グリーン投資減税を適用した場合は、30%の特別償却ですので、生産性向上投資促進税制のほうがメリットがあります。
いま最もアツい生産性向上投資促進税制は、幅広い範囲で活用が可能です。
政策に乗って、会社の競争力を強化していきたいですね!