2015年01月23日
平成27年度税制改正②
おはようございます。前回に引き続き、平成27年度税制改正についてですが、注目すべき改正内容が盛り込まれています。
保険契約に係る調書の改正です。
生命保険金が支払われたとき、満期保険金が支払われたとき、保険契約を解約したときなどで、保険会社から支払われる金額が一定額以上の場合は、保険会社から税務署に対して調書が提出される仕組みがあります。
税務署は、この保険会社から提出される調書により、保険金の支払い等を補足します。
税務署は、納税者の申告の内容が調書と一致するか確認し、申告をしていない納税者に対しては納税を促します。
この調書について、二つの措置が講じられました。
①保険会社は、生命保険契約等について死亡による契約者変更があった場合には、死亡による契約者変更情報及び解約返戻金相当額等を記載した調書を、税務署に提出しなければならないこととする。
②生命保険金等の支払調書について、保険契約の契約者変更があった場合には、保険金等の支払い時の契約者の払込保険料を記載することとする。
相続が発生しても、被保険者が被相続人ではない場合、保険契約はそのまま存続し、相続人の誰かがその契約を引き継ぎます。
これまでは、契約者が変更になっても保険会社から税務署への調書提出義務はなかったため、ひっそりと人知れず保険契約という財産の移転が完了することがありました。
相続が発生しなくても、親が保険料を支払い、保険料の払い込みが終わったところで契約者を子や孫に変更。しばらくして解約した場合、これまでの調書の制度では、保険料の支払者と解約返戻金又は満期保険金の受取が、子や孫で同一人物で表示されます。
保険税務は出口課税で、かつ、税務は実質主義ですので、このような場合、子や孫が解約返戻金や満期保険金を受けったときに贈与税の課税対象となります。
しかしながら、これまでの調書では、誰が保険料を払ったかが分かりませんので、ひっそりと贈与が完了することもありました。
あるいは、法人から個人へ保険契約を移動して、個人がメリットを受けるというプランニングが存在します。
このプランニングは、過去の所得税法の改正により個人側のメリットが縮小されましたが、調書の制度が変更されていなかったため、抜け道がありました。
今回の調書の変更により、保険契約の契約者変更の履歴の補足ができるようになりました。
徐々に抜け道は無くなっていきますね。
なお、この調書の改正は、平成30年1月1日以後の契約変更について適用されます。
少しだけ時間的余裕がありますね。