2015年01月08日
平成27年度税制改正
おはようございます(^O^)/本日の日経新聞に「年収1,075万円以上を対象 専門職労働時間規制外す」という記事が掲載されています。
働く時間ではなく成果で賃金を払う制度を拡大していく政策です。
業種や職種など働く環境で向き不向きがある制度でしょうね。
ホワイトカラー・エグゼンプションと呼ばれているように、知的生産活動を行う職種に向いているのだと思います。
柔軟な働き方で生産性を高めることができるといいですね。
さて、昨年12月30日に、平成27年度税制改正大綱が発表されました。
目玉は何といっても、法人税率引き下げですね。
27年度、28年度と連続して法人税率の引き下げが行われます。
現状と比較して、平成27年度は2.51%、平成28年度は3.29%の引き下げとなります。
平成28年度には、法人実効税率は、31.33%になります。地方自治体により差がありますので、実際には、もう1%程度は高い実効税率になると思われます。
さらに、平成28年度税制改正においても税率引き下げ幅の更なる上乗せを図るとされています。引き続き、法人実効税率を20%代まで引き下げることを目指して、改革を継続するとされています。
法人は、利益の繰延を実行すべきタイミングです。
目先、3%以上の法人税率引き下げが確定しています。
昨日の10年国債の金利は0.3%です。
法人利益の繰延のほうが、短期間で安全確実、かつ、高利回りになります。
さらに、この利益の繰延で得られるメリットを当該法人の売り上げに換算したら、どれほどのメリットがあるでしょうか。
法人税率引き下げのタイミングで考えるべきは、単なる利益の繰延だけではありません。
複数の投資刺激策が用意されていますので、その優遇税制を利用することも検討する必要があります。
事業投資初年度に大きな償却ができれば、高い税率のときに大きな損金を計上して納税額をセーブし、その後事業用資産を回転させて、税率が低くなったときに利益計上していくということも考えれます。
節税をしながら、競争力を高めることができます。
大きな償却は、利益を圧縮するため、自社株式の評価も引き下げます。
昨年の税制改正にてスタートした「生産性向上を促す設備投資促進税制」や、同じく昨年の税制改正で拡充された「中小企業投資促進税制」を利用すれば、設備投資の即時償却(投資初年度100%償却)が可能な場合が多くあります。
特に、「生産性向上を促す設備投資促進税制」は、建物であっても即時償却できる場合があるなどインパクトが大きい優遇制度です。
また、平成27年度税制改正で延長が決まった「商業・サービス業・農林水産業活性税制」も、経営改善指導等を行う機関の経営改善指導を受ける必要はありますが、幅広い業種と設備で、設備投資額の30%を特別償却できる制度で、活用の検討ができます。
いずれの設備投資刺激策も、計画段階から取り組まなければ税の優遇制度を活用できない流れになっているものがあります。
詳しくは、顧問税理士にお問い合わせください。
すべての経済活動の出口は課税です。
設備投資はもちろん、事業活動における財務戦略立案時当初からタックスプランニングも検討しておく必要があるのです。
また、そうでなければ、効果的な節税はできないのです。
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