2014年06月12日
【法人保険 / 保険税制】保険金の受取は誰ですか?
こんにちは(^O^)/昨日、みどり合同税理士法人グループのセミナーを開催しました。
みどり合同税私法人は、辻・本郷税制法人と業務提携し、その記念セミナーとして、本郷先生に講師をお願いしての開催となりました。
僕も前座で、第一部の講師を務めましたが、本郷先生目当ての100名を超えるお客様にお集まりいただきました。
ご足労いただいた皆様、本当にありがとうございました。
さて、相続事業承継のお手伝いをしていると、生命保険契約の話はハズせません。
保障を得る目的や、非課税枠の利用など効果は様々です。
特に、企業経営者が生命保険契約を行う場合、円滑な相続事業承継を実現するために利用することになります。
しかしながら、実際の契約締結においては、結構、大雑把な判断で契約を行っていることが多くあります。
これは、保険証券の死亡保険金受取人の欄を見るとよく分かります。
死亡保険金の受取人が、配偶者となっている場合や、もっとざっくりしていて、「相続人」となっていたりする場合があります。
これでは、せっかくの保険契約が、効果半減ということがあります。
企業経営者の生命保険契約では、相続事業承継を円滑に進めるということが目的である場合には、死亡保険金の受取人を「後継者」として後継者の名前を記載しておくことが重要です。
自社株式や事業用不動産を相続しなければならない後継者は、他の相続人よりも相続する財産額が大きくなりがちです。
結果的に、他の相続人よりも相続税の納税負担が重くなります。
死亡保険金は、受取人の固有の財産になります。
他の財産のように遺産分割協議の対象になりません。
後継者に固有の現金財産を残してあげるのです。
後継者が自社株式や事業用不動産を引き継いで、他の相続人よりも相続する財産が多くなり、これに対して他の相続人が不満を持った場合、受取った生命保険金を原資として、他の相続人に代償金を渡し、遺産分割協議を成立させることができるようになります。
あるいは、他の相続人より重い税額を生命保険金で得た現金で納税することができます。
後継者が生命保険金を受取ることにより、遺産分割協議においてイニシアティヴをとれるようになります。
これが、自社の円滑な事業承継につながり、自社の財務体力を守ることになるのです。
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