2013年07月25日
ミドルソーラーで相続対策!
こんにちは(^O^)/選挙、終わりましたね。
自民党の圧勝でした。
5月ころには、株式市場や為替の動向について、参議院選挙を意識している方もいました。終わってみると、自民党圧勝が織り込まれた相場になっていたということがよく分かります。
さて、本日2013年7月25日の日経新聞に「ミドルソーラーに脚光」という記事が掲載されています。
メガソーラーよりも狭いスペースに太陽光パネルを設置するもので、規模的に10kw~1000kwの発電設備を言うのだとか。
「ミドルソーラー」。そんな呼び方があったのですね。カッコいいですね。
記事によれば、用地不足もあり、メガソーラーの建設ラッシュは一服感が出てきて、メガソーラーよりも小さい規模の発電設備が次の有望市場とみられているのだそうです。
投資額も規模次第で、中小企業など幅広い参入が見込まれるようです。
僕たちもお客様に太陽光投資をご提案しています。
最近、力を入れているのは、まさにこのミドルソーラークラス。
記事にもあるとおり、中小企業の節税ニーズにピッタリのサイズです。
そして、このミドルソーラー、面白いのは、相続対策にも使えてしまうということです。
太陽光設備は器具備品ですので、その財産評価を行うとき、普通償却を行った場合の未償却残高により評価を行います。
要は、投資から数年経過したところで、太陽光設備を次世代に移転して、相続対策に使ってみようということです。
これは個人でやるのも良いのですが、法人の利用を検討してみましょう。
器に使うのは、合同会社が良いでしょう。
合同会社は、株式会社に比べて設立コストが安くすみます。
例えば、2,000万円の太陽光投資。
この2,000万円の太陽光投資を使って、親の財産を子へ低コストで移転することを狙います。
話しを分かりやすくするために、子は成人で、まだそれほど所得は多くないと仮定します。
まず、合同会社の設立です。
親が1,999万円の出資をして、子が1万円を出資します。
株式会社であれば、出資額の半分1,000万円は資本金として計上しなければなりませんが、合同会社は資本金の計上額は自由です。
将来的に分配可能額から除かれる資本金の額を大きくする必要はありません。
消費税は、原則課税を選択しておけば、太陽光投資に係る消費税の還付を受けることが可能です。消費税還付を受けると、投資利回りはアップします。
合同会社は出資で得た2,000万円で太陽光設備投資を行います。
この事業投資は、20年間(電力固定買取期間)で4,000万円の税引前営業キャッシュフローを稼ぎ出します。
親はお金が必要ありません。
子を業務執行社員として、子が、太陽光投資の利益を法人から給与で得ます。
法人には、内部留保をほとんど残しません。
10年後、太陽光設備の財産評価額は、当初投資額の約28%程度です。
合同会社の出資持分の価値も、この太陽光設備の財産評価額とほぼ同等です。
この出資持分を、親から子へ贈与で移動します。1年で移動してしまっても良いでしょうし、より税負担を低く抑えるのであれば、2~3年かけても良いでしょう。
親がお金を出して得た収益減が子へわずかな税負担で移動してしまいます。
出資持分評価が太陽光設備評価と同等だったと仮定して、親の出資持分は10年後は約559万円です。
1回で贈与したとすると、贈与税は約67万円です。
子は、贈与税67万円と出資金1万円の負担で、4,000万円の収益原を得ることができたということになります。
太陽光は、大きな設備が投資効率が良いため、大きなものが注目されがちです。
しかしながら、税務と組み合わせると、規模の大小だけではない魅力が出てきます。
合同会社を活用する財産移転手法はほんの一例です。
それぞれの環境によって、適する利用法も異なります。
自分にあった規模、利用の方法を模索してみると面白いと思います。
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