2010年05月13日
住宅取得のための贈与非課税枠が拡大しました!!
こんにちは(^O^)/5月10日月曜日、島根県松江市に行ってきました。
3度目の松江です。
遠路はるばるだったので、仕事ですが、お昼ご飯くらいは観光気分でということで、出雲蕎麦を食べました。
出雲蕎麦ということで、3度目の八雲庵です。
5月10日はあいにくの雨だったので、前回行った時の写真です。
武家屋敷を利用しているだけあって、風情があります。
出雲蕎麦は、割子に入って出てきます。
讃岐うどんの生醤油のように、濃いめの出汁醤油を割子に入った蕎麦に直接かけて食べます。
長野なんかで食べる透き通るような蕎麦とはまた違ったおいしさがあります。
八雲庵は、鴨南蛮蕎麦が名物のようで、鴨南蛮と割子のセットがお勧めです。
コンサルタントの行天も無心で食べます。
さて、3月の国会を経て、税制改正が可決されています。
多くの方が興味を持っている税制改正の一つが、住宅取得資金の贈与非課税枠の拡大です。
早速、国税庁のホームページに住宅取得資金の贈与税の非課税のあらましが掲載されています。
この税制は、平成22年1月1日から平成23年12月31日までの間に、父母など直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けて一定の住宅を取得しこれに居住した場合、1,500万円(平成23年は1,000万円)までの贈与が非課税とされる制度です。
この贈与を受けることができる人は、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で、その年の合計所得金額が2,000万円以下である人です。
贈与する側にも制限があり、贈与を受ける人の直系尊属でなければなりません。
贈与する財産は、現金に限られます。
「土地や建物は?」というご質問をよくいただきますが、残念ながら適用対象外です。
そして、贈与を受けた現金を住宅取得等に利用しなければなりません。
住宅用家屋の新築または新築家屋の取得、あるいは中古の住宅用家屋の取得に利用すれば、この優遇措置を受けることができます。当然、居住用の土地の取得もOKです。
また、リフォーム費用として利用することも認められています。
取得する住宅についても要件があります。
床面積50㎡以上の場合に、適用を受けることができます。
住宅が他の用途と併用されている場合は、その家屋の床面積の1/2以上が居住用であれば、適用を受けることができます。
中古住宅の場合は、築25年以内で、耐火建築物が対象となります。
この特例は、贈与税の「暦年課税」と「相続時精算課税制度」と併せて適用を受けることができます。平成22年中の贈与の場合には、暦年課税と併用すると、1,610万円までの贈与が非課税となります。相続時精算課税制度と併用すると、なんと4,000万円までの贈与が「とりあえず」非課税となります。
住宅取得資金等非課税枠は、平成21年に導入された制度で、当初は平成21年から平成22年12月末までの間、500万円の贈与を非課税とする制度でした。そして、この制度では、贈与を受ける側の所得制限がありませんでした。
この住宅取得資金等非課税枠が平成22年税制改正で、拡充されたことになります。
そこで、平成22年中は所得制限のない500万円控除の適用を選択することができます。
これにより、合計所得が2,000万円を超える人でも、暦年課税との併用で610万円まで非課税で贈与を受けることができます。相続時精算課税制度を利用すれば3,000万円まで「とりあえず」非課税で贈与を受けることができます。
住宅取得資金について、両親祖父母からの支援を期待している人は、活用を検討してみてください。
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