2009年12月09日
またまた贈与税です。
こんにちは(^-^)/鳩山さんの贈与問題で大騒ぎですね。
自民党鳩山邦夫元総務省は、贈与税を払うと言っているそうですが、贈与税の税率を知ってて言っているのかと疑問に感じてしまいます。
年末ですので、暦年贈与について、再度確認をしてみましょう。
暦年贈与は、毎年1月から12月までに実施された贈与を言います。
1月から12月までの間に実施された贈与財産に対して、贈与税が課税されますが、年間110万円までの贈与であれば、非課税です。
この年間110万円の非課税枠は、あげる方ではなく貰う側の非課税枠です。
貰う側が、1年間に貰ったすべての財産を合算して、その金額が110万円以下であれば、贈与税は非課税です。申告の必要もありません。
110万円を超えた部分には、下記に記載する税率により贈与税が課税されます。
「貰う側」ということに注意が必要です。
一人があげる財産が110万円までなら非課税と勘違いをしている方が、お話しをしていると意外と多く驚きます。
贈与税の税率は、極めて高率に設定されています。
貰った財産が、110万円を控除したのちに1,000万円を超えると、税率が50%になります。
1,000万円を超えた部分は、半分が税金となるのです。恐ろしいことです。
鳩山さん兄弟の贈与税は、いったいいくらになるのでしょうか。
話が少しそれますが、11月28日と12月7日にリビング高松のカルチャースクールで、相続入門講座の講師をしました。
入門ということで基礎の基礎からお話しをしましたが、もっとも重要なのは「現状把握」ですというお話しをしました。
セミナーの参加者も、わたくしどものお客様でも、最初から自分がいくらの財産(相続税評価額)を持っていて、それに対していくらの相続税がかかるということを分かっているという方は、まずいません。
財産額が分からず、相続税額が分からなければ、どれくらいの贈与をするとよいかということが分からないのです。
「現状把握」ができていなければ、とりあえず無税の110万円の範囲内で次世代への財産移転をしておこうかということになります。もちろん、長い期間、110万円の範囲内の贈与を続けていくことが、もっとも効率的な、税コストの少ない次世代への財産移転となります。
しかしながら、時間的な都合で、もっと財産移転のスピードを加速させなければならないこともあります。贈与税負担をしつつ、財産移転を図るのです。
そんな時、「現状把握」ができていなければ、どの程度の贈与税負担であれば、税コストを負担してでも財産移転を加速していくメリットがあるかが分かります。
例えば、年間310万の贈与を受けると、贈与税は20万円です。貰った財産310万円に対して、税負担率は約6.5%です。
この贈与者側の相続財産に対する相続税負担率が20%だった場合、贈与税を払ってでも贈与で財産移転をしていったほうがメリットがあります。
あるいは限界税率で比較するのも良いでしょう。
いずれにしても、暦年贈与は12月までで、1月になれば年度更新されます。
今年、まだ何もやっていないという方は、とりあえず110万円の贈与を実行されてみてはいかがでしょうか。
以下、国税庁ホームページより抜粋。
[平成21年4月1日現在法令等]
贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。
続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。
ここでは計算に便利な速算表を掲載します。
速算表の利用に当たっては基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額を当てはめて計算してください。それにより贈与税額が分かります。
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% -
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円
(例)贈与財産の価額の合計が400万円の場合
基礎控除後の課税価格 400万円-110万円=290万円
贈与税額の計算 290万円×15%-10万円=33.5万円
(相法21の2、21の5、21の7、措法70の2)