2009年06月24日
相続時精算課税制度を見直してみては?
こんにちは(^-^)/2009年3月期~5月期決算のお客様の決算状況が見えてきました。
ほとんどの会社が金融危機の影響を受けています。
業種によっては、この3月から6月くらいまでの決算期の会社でも大きな影響が出ています。
特徴的なのは、本業利益がかなり下がったので、この機会にいろいろな損出しも一緒にやってしまったという会社も多いことです。
そんな会社は、お話しを聞いていると、すでにスタートした今期はきちんと利益を出していくとのこと。
つまり、このような会社の場合には、現状株価が底値である可能性が高いということです。
そこで、ご提案するのが相続時精算課税制度の利用です。
相続時精算課税制度は、2,500万円までの贈与は非課税。2,500万円を超えた部分は20%の税率で課税されます。この税金の本質は、仮払い税金です。
相続が発生した際に、相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた財産を相続財産に持ち戻して相続税の計算を行います。
メリットは、その評価額が贈与時の価額で固定されるということです。
相続時に株価が上昇していても、贈与時の低い株価で評価されます。
これから株価が上がるであろう会社の場合には、高効果な相続税対策となることが期待できます。
単純にこの制度を利用しても良いのですが、僕たちが特にお勧めするのは、次のような場合です。
おじいちゃんやおばあちゃんと孫(二十歳以上)が養子縁組している場合です。
祖父母が保有している株式は、いままでは数千万円あるいは数億円していたが、現状株価評価してみると2,500万円以下になっていたというケースはザラです。
父母からの贈与は、暦年贈与で受けることが可能ですし、相続時精算課税制度をまた利用することもできます。
一世代飛ばして株式移動するため、節税効果も大きいのです。
また、遺言なしで株式の行き先も決定することができます。
相続時精算課税制度の利用については、細かい規定があります。
また、デメリットやリスクもあります。
必ず実行前に税理士に相談してくださいね。
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