2009年06月15日
【法人保険 / 保険税制】全額損金プラン養老保険で注目判決
こんばんは(^O^)/2009年6月22日号の納税通信に、極めて興味深い判決記事が掲載されています。
全額損金プランの養老保険についての判決ですが、生命保険税務全般に影響する内容です。
ごめんなさい。最初に誤ります。
詳細を説明しすぎるのは、面倒ですし、少し問題もありますので、分かる人には分かる的に書きます。
要は、生命保険の保険料について法人が負担した部分がある場合で、最終的に個人が解約返戻金や満期金を受け取った場合の一時所得の経費判断の問題です。
法人から個人へ保険契約が移転されること自体は珍しいことではありません。
個人が解約返礼金や満期金を受け取った場合に一時所得が課税されますが、一時所得を計算する際に、法人が払い込んだ保険料もその経費として認めてもらえるという説が一般的です。
通達を読む限り、そのように解されます。
でも、税務調査で指摘事例なども報告されており、実際はどうなの?的な感じですよね。
6月22日号の納税通信によれば、福岡県で、税務署により法人が負担した保険料分については経費として認めないとする更正処分が行われたそうです。
これに不服の会社経営者4人(原告)が裁判を起こしたそうです。
結果は、法人が負担した保険料分も一時所得の経費として、原告の主張が認められたそうです。
すばらしい…。
敗訴した税務署側はすでに控訴しており、舞台は二審の福岡高裁に移っているそうです。
福岡地裁は、「税負担を負わずに資金移転できたとしても、それは法令上許された契約を締結したことによる結果であり、これが直ちに租税の基本原則に抵触するとか、租税の公平性を害するということではない」と切り捨てたそうです。
二審でも一審と同じ判断が下されることを期待します。
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