コラム Column

2008年08月29日

その株、いくらで買ったか分かりますか?

こんにちは(^∇^)
シケた天気が続いてますが、相場もシケてますね。
値が動かない時には、節税で儲けましょう(^-^)/


平成20年も残すところ4か月となりました。
今年中に実行することで、得する税制の確認です。


皆さんの家に、「タンス株券」はありませんか?
取得時期、分かりますか?
取得価額、分かりますか?


証券口座で保管している株式でも、取得時期や取得価額のわからない株式はありませんか?


平成13年9月以前に取得した株式はありませんか?


一つでも該当する株式を保有している方は、所得税の優遇措置を利用すると大きなメリットがある可能性があります。
この優遇措置とは、「上場株式等の取得費の特例(みなし取得価額)」(以下、「みなし取得価額」とします)です。


例えば、ずっと以前から保有していて取得価額の分からない株式を売却した場合、譲渡益を計算するときの取得費は、売却価額の5%となります。
なんと、売却価額の95%が売却益(譲渡所得)とみなされ、課税されます。


この救済措置として、「みなし取得価額」があります。
「みなし取得価額」とは、売却した株式の平成13年10月1日の終値の80%の価額を指します。
売却した株式の譲渡益を計算するときに、「みなし取得価額」を取得費とできるという優遇措置です。
売却価額の5%を取得費とする場合に比べて、売却益が小さくなることが多く、所得税が少なくて済みます。


この優遇措置を適用できるのは、平成13年9月以前に取得した上場株式を、平成15年1月1日から平成22年12月31日までに売却した場合です。
この優遇措置の適用期間が終わってしまったと勘違いしている方が多くいますが、まだまだ使えます。


注意しないといけないのは、必ず「一般口座」で売却して、「確定申告」をしなければならない点です。
もし特定口座で保有している株式をそのまま特定口座で売却してしまった場合には、この優遇措置は受けることができません。


もうひとつ注目すべき優遇措置があります。
それは、「上場株式等の譲渡益課税の軽減税率の特例」です。
簡単に言うと、上場株式の譲渡益課税が10%で済むという優遇措置(以下、「10%課税」とします)です。


この税制は、今年平成20年12月31日までの特例です。
みなし取得価額の優遇措置を、今ご紹介する理由です。


つまり、今なら、取得価額不明の株式を売却して、取得費には「みなし取得価額」を使い譲渡益を圧縮し、さらにその譲渡益にかかる税率が10%で済むのです。
株券を保有し続けたいという希望であっても、今のタイミングで一度売却して、また買い戻し、取得価額を引き直すということが、より低いコストで実現します。保有し続けるのであれば、なおさら、取得価額を引き直したほうがメリットが多いでしょう。


先日ご相談いただいた実例です。
相続により、四国電力株式を引き継いだお客さまからのご相談でした。
四国電力株式は、現在約3,000円です。
もともとの取得時期は平成13年9月以前で、取得価額は不明です。
みなし取得価額は、1,600円です。


このまま、何もしないで保有し、将来売却した場合には、取得費が売却価額の5%となります。
仮に3,000円で売却した場合には、取得費は150円で、譲渡益は2,850円となります。
譲渡益課税は原則20%ですので、税額は570円となります。
手取り額は、2,430円です。
売却損が発生することは考えられません。


もし、今、売却すれば、みなし取得価額を利用でき、譲渡益は1,400円となります。
譲渡益課税は10%ですので、税額は140円となります。
手取り額は、2,860円です。


このお客様は、引き続き四国電力株式を保有することもご検討中でした。
仮に、今、売却して、購入しなおした場合には、取得価額は3,000円に引き直されます。
将来、この株式を売却した場合に、3,000円より株価が上がっていれば、売却益が発生します。
もし、3,000円を下回っていた場合には、売却損が発生します。売却損は、他の有価証券等(他の未上場株式や未上場株式など)の売却益と通算することができます。また、翌年に繰り越すこともできます。
長期保有を考えた場合、極めて少額の税コストで、取得価額を引き直せるということも魅力です。


タンス株や取得価額不明の株式をお持ちの方は、一度検討してみてください。


上場有価証券等の取得費の特例(みなし取得価額)

上場有価証券等の譲渡益課税の軽減税率の特例

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