2018年09月25日
会社を買うときは事業譲渡で
皆様こんばんは。
今日はM&Aのスキームについてです。
中小企業のM&Aは「株式譲渡スキーム」が採用されるケースが9割近いのが実情です。
これは、「株式譲渡スキーム」を採用するメリットである「手続きの簡易性」「売主の税メリット」が主な要因かと思います。
「手続きの簡易性」というのは、株式譲渡の場合は単に株主が変わるだけで、取引先との契約・許認可・従業員雇用契約・資産の所有権者は変わらない為、シンプルな取引になるという点を指します。
「売主の税メリット」は、売主が株式を売却する際に生じる譲渡益に対する課税は、20.315%の分離課税で済むという点を指します。
一方、「株式譲渡スキーム」が抱える最大のデメリットは「簿外債務の承継」です。
上記しましたとおり、「株式譲渡スキーム」においては株主が変わるのみですから、買収後に、買収した会社が思わぬ債務の履行請求を受ければ、それに対応せねばなりません。
簿外債務を排除するために、まずは買収監査の機会がいただけます。
しかし、監査には限界があります。決算書の数字が正しいかどうかの正確性はある程度検証できても、決算書に載ってこない隠れた債務を網羅することは、実務上不可能です。
したがって、M&Aの最終契約書には売主による表明保証と損害賠償規定がでてきます。最終契約書に、売主が、「簿外債務はありません。もし出てきたら、もらった株式譲渡対価の範囲内で損害賠償責任を負います」という内容が盛り込まれることが一般的です。
一見、安心できそうですが、それは株価が高くつく案件に限られます。
株価が数千万円しかつかなかったり、極端ですが株価1円という案件も中小企業のM&Aでは珍しくありません。そうすると、簿外債務の額が株価を上回ることも珍しくないということになり、買主は簿外債務に対してノーガードの状態になります。
したがって、「株式譲渡スキーム」ではなく「事業譲渡スキーム」の方が安心と言えます。「事業譲渡スキーム」は資産負債債権債務の個別承継なので、要るものだけを買うことができ、要らないリスクを背負い込むことがないからです。
手続きの煩雑さ・譲渡側のオーナーの心情・譲渡対象事業の従業員の心情など、実務上は気を配らなければならない点が多く、上記したような論点は机上の話であり、事業譲渡は労力がかかりすぎる、という側面は事実としてあると思います。しかし、まずは、小規模の取引ほど
三谷達也