2018年05月22日
事業承継税制 納税猶予の対象にならない資産管理会社とは
皆様こんにちは。だいぶ暖かくなってきましたね。私も、娘の運動会やソフトボール大会に出席し、日焼けしております。
さて、今日は事業承継税制についてです。
納税猶予の対象とならない会社として挙げられている「資産管理会社」。
納税猶予を受けている猶予期間中に「資産管理会社」に該当してしまうと猶予取消になってしまう為、確認しておくべき事項です。
資産管理会社は「資産保有型会社」と「資産運用型会社」に分かれます。
「資産保有型会社」は、「特定資産」の合計額が総資産の70%以上の会社を言います。
「特定資産」とは有価証券、不動産、現預金等が含まれます。
事業承継税制は、経営者の世代交代を促し、企業の活性化や企業の存続性を保つために作られている制度ですから、単に資産を保有しているだけの会社に事業承継税制を適用させることは、制度の趣旨になじまないためです。
「資産運用型会社」は、一事業年度の売上のうち「特定資産」からの運用収入の合計額が75%以上の会社を言います。
優良な一般事業法人で、特定資産が70%を超えてしまう法人はあり得ると思います。
そこで、次の要件を全て満たす場合には、上記条件に該当してしまった場合でも、納税猶予を受けることが可能になるという除外規定がございます。
①親族外従業員が5名以上いること
②親族外従業員が勤務している事業所・店舗・工場その他の固定施設を有し、又は賃借していること
③経営承継相続人の被相続人の死亡の日において、3年以上継続して「事業」を行っていること。「事業」とは、商品販売・資産の貸付け・役務の提供で継続して対価を得て行われているものを言います。
ご参考になれば幸いです。
最後まで読んでいただき有難うございました。