2016年07月27日
【不動産 税金対策 / 不動産 節税】不動産を制する者は相続を制す?
こんにちは(^O^)/本日の日経新聞に「英サッカークラブ買収 中国投資会復星集団、60億円で」という記事が掲載されていました。
記事によれば、復星集団は英国のサッカークラブを約60億円で買収したそうです。
中国の家電量販店大手が6月にイタリアの名門「インテル・ミラノ」を買収し、「ACミラン」も中国の企業連合が買収を目指しているのだとか。
こういうサッカークラブなどプロスポーツクラブの買収の話が出てくると、今まさに絶頂期という印象を受けます。
バブルの終期がちかい…とかいうことはないですよねぇ…(゚_゚i)
さて、2016年8月8日号の納税通信に「相続成功のコツは不動産対策にあり!」という記事が掲載されていました。
「不動産を制するものは相続を制す」のだとか。
効果的な相続税対策は、多くの対策が、税制改正により効果がなくなるか削減されました。
今、大きな相続税対策効果を得られるのは不動産を活用した対策です。
記事では、不動産による相続税対策の考え方として、、
①不動産の実勢価格と相続税評価額の乖離を利用して相続財産の圧縮を図る
②不動産管理法人などの利用
③配偶者への自宅贈与などの税務上の優遇措置利用
を挙げています。
そして、記事ではより積極的な節税対策として、アパート経営に着目しています。
借入で資金調達をして、所有している土地の上にアパートを建てるという対策です。
アパートの築年が浅いころは借入金が大きく残り、また、土地も評価減を受けることができ、大きな相続税対策効果があります。
ところが、超長期でアパートを保有すると、借入金の返済が終わってしまったり、アパートを取り壊して土地の評価減がなくなったりする可能ですがあります。
これは、まだ良いほうです。
空室が多く、想定通りの家賃収入がなければ、他の財産を減らして借入返済を進めていかなければなりません。
修繕も家賃でカバーできず、他の財産を減らして追加投資しなければなりません。
空室が多いので追加投資する気にならず、市場で競争力を失い、さらに空室率が上がる、あるいは賃料が低下して収益性が悪化するという負のスパイラルに陥ってしまいます。
2016年6月1日の日経新聞に「アパート空室率 急上昇」という記事が掲載されていました。
記事によれば、首都圏のアパートの空室率が急速に悪化しているそうです。
神奈川県の空室率は、なんと35.53%だそうです。
10戸あれば、3戸ないし4戸空いているという状況です。
東京23区の空室率は33.68%。過去最悪の水準だそうです。
千葉県でも34.12%で過去最悪の更新が3ヶ月続いているそうです。
埼玉県は30.90%。
23区以外の東京都内は31.44%だそうです。
この空室率上昇の原因は、相続税対策だそうです。
相続税対策でアパートの建設が急増したが、入居者の確保が追いついていないそうです。
2015年の相続税改正(増税)にともない、アパートの開発事業者が営業活動に注力し、アパート建設が増加して空室率が急速に悪化したそうです。
新築で満室稼働せず、想定した家賃収入が得られずに困っている人もいるかもしれません。
しかし、もっと深刻なのは、既存のアパートオーナーです。
日本人は新築物件、築浅物件を好みます。
新築物件の供給が増えると、既存物件は競争力が弱くなります。
空室のまま放置するより稼働させたほうが良いので、家賃を下げるという選択肢になります。
家賃を下げても入居者が付かないという状況も確認されており、借入返済に大きな影響を及ぼします。
相続税対策を実行して節税をしたつもりが、本当に損してしまうというシャレにならない状況です。
首都圏でこのような状況です。
地方でもアパート建設が目につきます。
10年後、大丈夫でしょうか。
香川県高松市でもアパートを売却して手仕舞いしたいという方が複数いますが、残念なことに物件を売却しても借入残金全額を返済できないという状況です。
相続税対策目的の場合はもちろんですが、収益物件への純投資の場合にも、コンサバティブな事業計画で検討したいものですね…。
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