2014年03月27日
【遺言 信託】子どもがいない人の相続対策
こんにちは(^O^)/
高松は晴れてます。良いお天気です。
桜も開花しました。
さて、相続のお手伝いをしていると、時々、子どもがいない方の相続のお手伝いをすることがあります。
子どもがいれば、相続人は配偶者と子どもというパターンが一般的です。
子どものいない方がお亡くなりになった場合、相続人は誰になるのでしょうか。
一般的には、配偶者がいらっしゃり、まずは配偶者が相続人になります。
そして、子どもがいない場合には、親が相続人になります。しかしながら、多くの場合に、親は既に亡くなっています。
そうすると、その被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
面倒ですね…。簡単に想像できます。
子どもがいない方の相続の場合、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合が多く、このときは遺産分割協議がうまく進まないことがよくあります。
他人同士ですから、当たり前ですよね…。
兄弟姉妹に遺留分はありません。
「じゃあ、問題ないじゃないか」という声も聞こえてきそうですが、遺留分はなくても、民法上の相続人であり、法定相続分はあります。
相続の様々な手続きも、兄弟姉妹のハンコをもらわなければ進んでいきません。
残された配偶者と被相続人の兄弟姉妹の話し合いがうまく進まず、相続手続き(名義変更等)ができないというケースは少なくありません。
では、このような相続発生後に起こり得る問題を解決するためには、生前にどのような対応をしておけば良いのでしょうか。
①遺言書を作成する
例えば、自分の財産を配偶者にすべて相続させたい場合、公正証書遺言を作成するのが最も手っ取り早く確実な方法です。
すべての財産を配偶者に相続させるという内容の公正証書遺言を作成します。
兄弟姉妹には、遺留分がありませんので、すべての財産を配偶者に相続させるという内容の遺言書を作成しても、まったく問題ありません。
このような遺言書を残せば、相続人となった配偶者が一人で相続手続きを行うことも可能です。
子どものいない夫婦は、お互いに配偶者に財産を残したいと考えるのであれば、お互いに公正証書遺言を作成しておくと良いでしょう。
②生命保険に加入する
生命保険に加入し、保険料を支払い、死亡保険金の受取人を配偶者にしておきます。
生命保険金は、民法上の相続財産ではなく、保険金受取人の個別の財産であるため、他の相続人の協力を得なくても死亡保険金受取人が保険金を受けとることが可能です。
民法上の相続財産でないため、遺産分割の対象となることもありません。
残された配偶者が、被相続人の兄弟姉妹と相続について揉めても、死亡保険金については配偶者が固有の財産として確実に受け取ることが可能です。
他の遺産分割協議が調わなくても、保険金については配偶者が自由に使うことができます。
生命保険金は相続税の非課税枠という税優遇措置もあるので、遺言書を作成していても加入を検討されると良いでしょう。
③養子縁組をする
この人に財産を譲りたい、この人なら相続人になってもらっても構わないという方と養子縁組しておくという対策が考えられます。
養子を作っておくと、相続人は、配偶者とその養子になります。
被相続人の兄弟姉妹を相続人から排除することができます。
この養子は、親族の中から探すのが一般的です。養子になれば、養子の名字を養親の名字に代えなければならないからです。
名字の変更が必要ない候補者の中から選ぶことが多くあります。もちろん、名字を変える場合もありますので、当事者が理解できるようであれば、こだわる必要はありません。
相続は、発生してから、残された者がその問題に直面します。
元気なうちから色々な検討をしておきたいものですね。
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