2013年08月22日
株式の取得価額を引き上げておくという対策
こんにちは(^O^)/昨日8月21日の日経新聞によれば、太陽光発電は、まだ計画の1割程度しか稼働していないそうです。
現在の計画の40%は計画倒れになるのでは?という指摘もあるようで、権利転売を行うブローカーも出現しているようです。
同じく8月21日の日経新聞四国面では、「メガソーラー香川で39件」という記事が掲載されていました。
設備認定を受けた件数で、香川県が39件(うち運転開始7件)、愛媛県が36件(同5件)、徳島県が31件(同6件)、高知県が19件(同2件)となっているようです。
香川県が最も件数が多いというのは、意外な感じがします。県が狭いので…。
高知県が少ないのも意外ですが、これは適地が限られているということなのでしょうか…。
太陽光発電は、とにかく用地確保が重要です。
きちんと計画を実行する前提で用地確保に臨みたいものです。
さて、同じく8月21日の日経新聞に、「株 売却か持ち続けるか」という記事が掲載されていました。
記事の内容は、上場有価証券等の売却益に係る所得税が10%(復興特別所得税を除く)と優遇されている証券優遇税制が今年いっぱいで打ち切りになるため、その活用を検討しようというものです。
記事では、個人のクロス売買活用が取り上げられています。
クロス売買を利用し、キャピタルゲインに係る課税を最小限にしようという検討です。
この個人のクロス売買を、僕たちは、相続税対策が必要な方にご提案することがあります。
相続税対策が必要な方は、未だに取得価額不明の上場有価証券を保有していることも珍しくありません。そして、この取得価額不明の上場有価証券を保有し続けたいというニーズを持っていることもよくあります。
このようなときに当該取得価額不明上場有価証券のクロス売買をお勧めします。
タイミングは「今」がベターです。
今は、多くの銘柄の株価が、ここ数年の中では、かなり高い水準にあります。
そして、今年いっぱいであれば売却益に係る課税は10%(復興特別所得税を除く)で済みます。
相続税対策が必要な方が亡くなり相続が発生すると、取得価額不明の株式は、相続財産として相続人に相続されます。このときの相続財産の評価額は、その時の時価です。
厳密に言うと、相続発生日の終値、相続発生日の属する月の終値の平均値、前月の終値の平均値、前々月の終値の平均値の4つの価額の中から最も低い価額を有利選択できることになっています。
今回は、その有利選択した株価を「時価」と表現します。
相続人は、時価で取得価額不明の株式を相続します。
相続で引き継いだ財産は、被相続人の取得価額を引き継ぎます。
せっかく高い評価額で相続税を払って引き継いでも、取得価額不明の株式を売却すると、売却価額の95%が課税対象となってしまいます。
そこで、この取得価額不明の株式をクロス売買して、取得価額を上げておくという対策を検討することになります。
取得価額を上げておけば、相続人が売却しても大きな売却益が出ない可能性があります。
損失が出ても、相続人がもともと持っていた固有の財産が減るわけではありませんし、他の有価証券の売却益と損益通算することもできます。
クロス売買を行うときに、売却益が生じます。
このときに課税が生じますが、取得価額不明の株式は、証券口座の一般口座で管理されているため、源泉徴収税は発生しません。
売買時に源泉徴収されないため、場外のクロス売買であれば、株式数が減ることはありません。資金いらずと言えますが、手数料は必要です。
納税は、確定申告時まで繰延されます。
同じ年度内で有価証券等の売却損を実現するか、過去の繰越損失があれば、損益通算できて、納税額が発生しないこともあります。実行前に、繰越損失の有無や、現状の含み損の確認が必要です。
株価も上がり、優遇税制のリミットが目前に迫った今、取得価額不明の株式の有無を再確認してみてはいかがでしょうか。
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