2013年08月08日
【不動産 税金対策 / 不動産 節税】不動産で相続対策(*^^*)
こんにちは(^o^)/
今日は、みどり合同税理士法人主催の「増販増客セミナー」です。
東京から高橋憲行氏をお招きしてのセミナーです。100人くらいの参加者です。
売上を伸ばすためには、お客様が購入に至るまでのステップを細分化し、それぞれの段階でのアプローチが必要であることが分かります。
さて、不動産特定共同事業法に基づく不動産共同所有スキームがあります。
これは、以前からある仕組みですが、実際にビジネスとして取り組み、投資家に販売している業者は、極めて限定的でした。
この現状では小さなマーケットに、新たなプレーヤーが参入してきました。
不動産特定共同事業法に基づく不動産共同所有スキームは、不動産を小口化して複数の投資家が不動産を共同所有するというイメージです。
小口化してというと、J-REITに代表される不動産の証券化が思い浮かびます。
不動産特定共同事業法に基づく不動産共同所有スキームは、不動産の証券化と、税務において決定的に違いがあります。
証券化された不動産の税務は、基本的には、金融証券税制が適用されます。
これに対して、不動産特定共同事業法に基づく不動産共同所有は、不動産税制が適用されます。なかでも重要なのは、所得税法、相続税法の取り扱いです。
不動産特定共同事業法に基づく不動産共同所有により生じる所得は、不動産所得になります。
大きな規模の所得でなければ、小規模企業共済などを利用することにより、節税できます。
あまりないパターンですが、大きな償却費などが生じて、不動産所得がマイナスになったときには、他の所得と損益通算することができます。
大きいのは、相続税対策効果です。
不動産特定共同事業法に基づく不動産共同所有の対象となる物件は、東京都心部の物件となることが多いようです。
物件価格に対して、相続税評価額はかなり低い場合が多くあります。小規模宅地の評価減を考慮すると、相続税評価額は、物件価格の20%程度になることは珍しくなく、直近では、物件価格の10%程度となる驚きの案件も出てきています。
地方の不動産から、このような不動産特定共同事業法に基づく不動産共同所有に買い換えをするケースも散見されます。
新たなプレーヤーが参入してきて、投資家の選択肢は増えてきています。
相続税対策の一つとして検討の選択肢に加えてみてはいかがでしょうか?
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