2013年07月11日
株式保有特定会社じゃなかったかも…?
こんにちは(^O^)/いや~、暑いですね

どこに行ってもこの挨拶からです(^_^;)
暑いというと、相変わらずの太陽光バブルですが、太陽光パネルは、暑すぎると効率が悪くなるのだそうです。
まさに今の時期、7月、8月あたりが一番発電しそうですが、気温が高すぎると発電効率が下がってしまうそうです。とはいっても日射量が多いので、一年間の中で見ると発電量の多い月であることは間違いないのですが…。
太陽光パネルは、25度くらいの温度が、最も発電効率が良いそうです。
昨日(7月10日)の日経新聞に「エネルギー明日への備え メガソーラー、水上へ」という記事が掲載されていました。
工業団地の調整池の上に、フロート式の太陽光パネルを並べて、メガソーラー発電所を準備しているとのこと。
水面上の風が冷たく、パネルの過熱を防いで発電効率を上げるのだそうです。
記事によると、メガソーラーを設置できる広さの池は全国に約800箇所あるそうです。
いろいろな可能性があるものですね。
さて、2013年5月に相続税の財産評価基本通達の改正が行われました。
非上場会社の株式評価を行う場合に、評価対象の非上場会社が有価証券を多く保有している場合、評価対象の非上場会社が大会社であって、保有する資産のうち有価証券の割合が25%以上であれば、その非上場会社は株式保有特定会社となり、非上場会社の株式は評価は純資産価額で評価することになっていました。
今回の改正で、この非上場会社が保有する有価証券の割合が見直されました。
25%以上が50%以上に改正されました。
これまで、純資産価額で株価を評価せざるを得なかった非上場会社の株価を類似業種比準価額で評価できる可能性が出てきました。
同じ非上場会社であっても、株価評価は激減する可能性があります。
株式の純資産価額評価が障害となり、相続事業承継対策が進まなかった法人にとっては朗報です。
さらに、今回の改正が良いのは、過去5年間に遡って更正の請求をできることです。
過去5年間の間に、規定に従い純資産評価額で株価算定し、相続税等を納税していた場合、更正の請求を行うことにより還付を受けることができます。
払いすぎていた税金を戻してもらうことができるのです!
心当たりのある方は、更正の請求を検討をお勧めいたします。
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