2012年04月25日
議決を確保せよ!
こんにちは!昨日は、会社で僕の誕生日会をやってもらいました。
サプライズのケーキなんかもあり、ついつい盛り上がってしまいました。
さてさて、僕たちは相続事業承継のお手伝いをしているのですが、最近、議決権確保のご相談が増えています。
株式が分散していて、経営者一族の株式保有割合が30%台のケースや、後継者への株式集中が難しいケースなどが事例として多く出てきています。
株式の絶対数を増やすことばかりにとらわれて、良い対策を講ずることができてないことが多々あります。
株価評価を大きく下げることができないケースが増えてきていることも、株式整理をうまく進めることができない要因の一つです。
僕たちは、基本的には、株式の整理をお勧めします。
実際に保有する株式の数を増やすよう対策を講じます。
でも、株式の整理が現実的でない場合があります。
後継者の議決権確保が至急必要な場合があります。
このような場合には、株式そのものの移動は後回しにしてしまいます。
定款変更、種類株式導入、属人的株式導入により、株式を移動せずに議決権の確保を実現する仕組みの導入の検討を行います。
定款変更することにより、株主総会の特別決議等の要件を緩和することができます。
種類株式の導入により、議決権に差を設けることなどができます。
会社法上の非公開会社に限られますが、属人的株式であれば、登記の必要なしに、その株式を保有する人に与えられる権利を調整することができます。
株式整理が難しい場合や、緊急で議決権確保の必要性がある場合には、株式にまつわる権利調整を行うことで、議決権を確保していくことを検討してみましょう!
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