2011年11月24日
使い古されたスキームを見直してみましょう!
こんにちは(^O^)/先日、就航して間もないボーイング787に乗ってきました。
スケジュール的に広島から東京へ、飛行機で移動せざるを得ず、図らずとも就航間もない787に搭乗することに…。
実際に787を見ると、翼の大きさを実感します。
座席には、全席にモニタが装備されています。
モニタはタッチパネルです。
他の座席とメッセージのやり取りをする機能も付いています。
7色に光るといわれるLEDライト。
写真は撮りませんでしたが、トイレに劇的な変化がありました。
まず、ウオッシュレットが装備されています。さすが、ANAとの共同開発というだけのことはあります。日本仕様です。
トイレに窓もありました。
オムツ交換の台があり、トイレの部屋のスペースがかなり大きくなっています。
トイレの部屋自体が大きくなっていることと、窓があることで、かなり解放感があります。
極めつけは、便器を洗浄するときに、センサーに手をかざして洗浄するのですが、便器のフタの後ろから「棒」が出てきて、便器のフタを自動で倒してくれます。
「必要な機能か?」と笑ってしまいましたが、至れり尽くせりです。
さて、話しが少し変わりますが、相続贈与対策の一つとして使い古された対策を積極的に利用する事例が最近増えてきました。
時勢的なものではなく、たまたまだと思います。しかしながら、過去に有効だった相続贈与対策のほとんどが税制改正により縛られてきている現在、条件が合えば、検討する価値はあります。
不動産保有会社を活用した相続対策です。
あるお客様が、ご子息の起業を支援するために、事業資産として必要な土地を手当てしてやりたいというニーズをお持ちでした。
そのお客様が、新しい会社を設立し、現金を資本金として投入します。
新設法人の株主は親で、代表者は子です。
案件により異なりますが、土地の購入資金の一部や建物の建築費を金融機関から借り入れで調達します。
不動産を購入して3年経過すれば、購入した不動産は相続税評価できるようになります。
結果的に、その新設法人は、相続税評価では債務超過会社となり、株価はゼロとなります。
評価額ゼロの株式を、親から子へ贈与すると、財産移転が完了します。
条件さえ合えば、親が拠出する資産を、現金ではなく、不動産を現物出資しても同じ効果が得られる場合があります。
相続税対策上、ネックとなっていた不動産を一気に次世代へ移転することが可能な場合があります。
節税対策というと、どうしても新しいスキームを模索しがちですが、使い古されたスキームを改めて見直してみることも必要ですね。
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