2009年06月10日
従業員持株会を検討してみませんか?
こんにちは(^-^)/四国は梅雨入りです。
高松は朝から雨です。
さて、最近、従業員持株会のご提案を差し上げることが多くなってきました。
僕たちのお客様は非上場の中小零細企業オーナーです。
新しいお客様とお会いすると驚くことがよくありますが、意外と会社の株主が分散しているケースが多いのです。
従業員の方が株式を保有していたり、すでに退職した従業員の方が保有していたり…。
そんなときに、とりあえずの解決策として従業員持株会の組成をご提案します。
同族関係者以外の人に株式を保有させるリスクとして、最も大きなリスクは株式の分散です。
予想しないタイミングで予想しない人から、いきなり買い取りを要求されて、多額の資金が必要になったという話はよくあります。
従業員持株会はそんなリスクをヘッジする良い方法です。
組合として組成される従業員持株会で株式を保有します。
個人の権利は、その組合の出資持分です。
従業員が会社を退職するときには、自動的に組合員たる資格を失い退会させることができます。
株式の返却は行わず、その退職従業員の出資持分相当額の現金を持株会が支払います。
株式の議決権は、従業員持株会の理事長に信託することとなります。
基本的には、株主総会では、理事長が議決権行使を行うことになります。
複数名の個人株主が会社の株を直接保有しているよりは、会社にとって都合がよさそうですよね。
オーナー親族のみが会社の株式を保有している場合であっても、従業員持株会の組成を検討する場合があります。オーナー親族の相続対策が必要な場合です。
従業員持株会へオーナー親族が保有している株式を移転するのです。
オーナー親族の相続財産を減らすことができます。
オーナー親族にとって会社の株式の評価額は、相続税の原則的評価価額です。結構高くなる場合が多いのです。
ところが、従業員にとって会社の株式の評価額は、一般的には、配当還元価額です。もし、その会社が配当指定なければ、額面の半額です。
オーナー親族と従業員持株会(従業員)との株式取引価額は配当還元価額を使用します。
大きな株式数を移動させて、劇的にオーナーの相続財産を減らすことも可能なのです。
オーナー親族の相続対策を兼ねて、初めて従業員持株会(従業員)に株式を保有させることを考える場合には、注意点もあります。
それは、株主の権利です。
非上場会社のオーナー一族は、株主の権利に疎いことが多いので、実行前には念のため確認が必要です。
例えば、株式を一株だけしか持っていなくても結構いろいろなことができます。
一株持っているだけで、株主代表訴訟を起こすことができます。
定款や株主名簿、取締役会議事録を確認することができます。
あるいは、3%保有していれば、会計帳簿を閲覧することができます。
少数株主でもいろいろな権利が認められています。
この辺が気になる方は、従業員持株会(従業員)へ株式を保有させないほうが良いのかもしれません。
でも、すでに従業員が直接保有しているという会社は、すでにこのような少数株主の権利を行使される可能性を抱えていますから、株式分散防止というメリットを重視して持株会を組成したほうが良いでしょう。
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