2008年12月10日
使えません
おはようございます(^∇^)
昨日の夜は、初めて大宮へ行ってきました。
仕事で東京を超えて東?へ行くことは滅多にありません。成田へ行ったことがあるくらいです。
昨日のお客様とも同じお話しになったのですが、中小企業の事業承継税制、使えません
12月9日の日経新聞一面に、「中小企業の事業承継時、相続株の8割課税せず」という記事が掲載されました。
この記事だけを読むと、後継者が自社株式を相続した場合には、その株式の課税対象額を8割減額すると読み取ることができます。
この記事、誤解を与えないのでしょうか?
実際に検討されているのは、議決権の3分の2に達する株式の8割について、納税猶予が検討されています。
8割を課税対象外とするという内容ではありません。
記事を読むと、「これで相続の心配はなくなった」と勘違いする方が出てきても無理はありません。
今回の優遇措置は、ほとんど使えません。
利用できる法人は僅かでしょう。条件が厳しすぎるのです。
利用を検討している人は、本当に利用できるのかを考えてみる必要があります。
利用できたとしても、全体の8割ではなく、全体の3分の2までの8割です。
最大限利用したとしても、残り3分の1の株式については相続税が課税されるのです。
記事では、廃業を食い止めることで日本経済の底上げや雇用の確保を図る、と締めくくっています。
この税優遇措置は、おそらく日本経済の底上げに貢献することはないでしょう。
関連サービス
関連コラム
-
事業承継
2024.10.03
―会員限定―
事業承継に活かす!2024年版オーナー経営者のための贈与活用法 〜令和6年税制改正対応〜 2024年9月18日開催 -
事業承継 / 節税 / その他
2024.07.04
―会員限定―
二人の子どもに会社を分けて承継するには?!~経営者に必要な会社分割の基礎知識を解説するセミナー~ 2024年6月20日開催 -
事業承継 / M&A
2024.05.08
―会員限定―
【テキスト版】会社を売りたい経営者必見!M&A譲渡側企業の基礎がわかるセミナー③ 2024年3月27日開催 -
事業承継 / M&A
2024.05.08
―会員限定―
【テキスト版】会社を売りたい経営者必見!M&A譲渡側企業の基礎がわかるセミナー② 2024年3月27日開催