2008年11月20日
会社の議決権、大丈夫ですか?
こんばんは(≡^∇^≡)皆様、大変お久しぶりです。
実は、去る11月8日、私に長女が誕生しました。
妻の希望で、立会出産。いや~、感動しました

涙が出ました

涙が出たのは15年ぶりくらいでしょうか。涙も枯れたかと思っていました。
妻の母や妹が来てくれて、なんだかんだと手伝ってくれています。
僕もオムツを替えたり、お風呂に入れたりしています。
赤ちゃんの顔を見ていると、親の愛情を感じずにはいられません。感謝。
ま、そんなこんなでブログの更新も後回しに…。
親子ということで、事業承継です。
ちょっと前まで相続税対策のお客様が多かったのですが、最近は少し様子が変わってきて、税対策よりも株式の分散防止対策、議決権の安定確保対策を優先されるお客様が増えてきています。
そこで、注目は属人的株式です。
会社法施行のときに、「種類株式」が話題になったので、種類株式の活用事例は多く出てきています。
でも属人的株式の活用事例はまだまだ少ないようです。
非公開会社(全株式に譲渡制限のついている会社)しか活用できないこの制度。結構、使えます(^∇^)
中でも注目は、いわゆるVIP株。
ある株主がある状態になれば、その株主が持つ議決権を10倍にするという規定を定めることが可能です。
例えば、「社長」になれば、社長の保有している議決権は10倍になると規定します。
社長は社長でいる間、安定的な議決権を保有することができます。
社長を退任すると、議決権は10分の1、もとの議決権数に戻ります。
別の株主が社長になれば、その株主の議決権が10倍になります。
新たな社長は、やはり安定的な経営をすることができます。
このVIP株の活用は、すでに家族親族間で自社株式が分散してしまっている場合などに有効です。
株式を移動することなく、議決権の集中を図ることが可能です。
あるいは、これから発生するであろう相続で、相続財産が株式しかない場合などにも有効でしょう。
分割対象財産が自社株式しかない、買取もできないというケースもあるでしょう。
そのような場合に、とりあえず議決権だけは確保しておくという対応を、検討することが可能です。
定款変更は必要ですが、手続きは比較的簡単で実行性も高い対策です。
株式を財産権と議決権に分けて考えることができる方は、検討の価値ありです。
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