2008年10月06日
【法人保険 / 保険税制】生命保険節税 相続税法24条にシバリか!?
こんばんは(‐^▽^‐)
今日も皆様のおかげで、忙しい一日でした。
さて、見逃すことのできない情報です。
納税通信2008年10月6日号の記事によると、生命保険節税相続税法24条プランにシバリがかけられる見込みとのこと。
各省庁から提出される税制改正要望のなかに、相続税法24条の見直しが盛り込まれていることが、納税通信の取材で判明したそうです。要望の主は国税庁だそうです\(*`∧´)/
毎年税制改正の時期には、話題には上っていましたが、ついに…でしょうか(-“”-;)
相続税法24条は「定期金に関する権利の評価」について規定しています。
定期金給付の残存期間に応じて評価の割合を定めています。
現金を贈与したり、相続した場合はその額面に対して課税されますが、生命保険に形を変えて、年金で受け取ると、この相続税24条の規定により、評価減されます。
もっとも効果的なのは35年超の年金受取で、評価額が20%にまで圧縮されます。
納税通信曰く「相続税節税のスタンダードとして広く富裕層に活用されている」のです。
強力な相続対策となるため、国税庁より改正要望が出されたとのこと。
具体的な改正意見は、「相続税法第24条(定期金に関する権利の評価)または第25条(定期金給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価)に規定する定期金に関する権利の評価方法の適正化を図る」というものだそうです。
そして、具体的な見直し案として「年金受給権など定期金に関する権利のうち定期金受取人の選択により一時金で支給を受け取ることができるものの評価は、相続税法第24条または第25条の規定によらず、課税時の解約返戻金の額によることとする」という案が出されているようです。
とんでもない案です
相続税法24条の評価割合及び倍数は、昭和25年当時の基準年利率および平均余命年数などをもとに算定されたものだそうです。
かねてから国税当局では、実態にそぐわないということで見直しの議論があったとのこと。
具体的見直し案として「課税時の解約返戻金」となってますが、これはあくまで国税庁の税制改正意見。
財務省からは「解約返戻金相当額のほか評価割合を変えるという考え方もある」という声もあるそうです。
財務省の考え方のほうが、まだ理解できます。
とにかく、将来にわたって受け取るものを現在価値に割り引いて評価しないという考え方には、まったく賛同できません
評価割合を変更する方向での議論を強く希望します。
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