2008年08月01日
1億円の節税
いや~、今日も暑いですね(´_`。)本日8月1日の日経新聞に、「地方の人口減高齢化深刻」という記事が出ていました。
東京圏と名古屋、大阪をのぞくほとんどの地域で人口が減っています。
総人口は3年ぶりに増加したようですが、一時的なものでしょう。
人口が減少しているということは、相続が発生しているということです。
ということで、今日は相続対策の話しです。
この前、相続発生後に「税金をなんとか安くする方法はないか?」というご相談を受けました。
相続発生後…。
やれることは限られます。
家族構成は、父親は約10年前に死亡、母親は存命、子は4人で仮にA、B、C、Dとします。
被相続人は子Aです。
子Aが急死し、その相続対策です。相続人は母親です。
遺言はありません。
子Aは不動産はあまり持っていません。
相続発生後の対策は、不動産の評価減がありますが、今回は関係がなさそうです。
すぐにはアイデアが出ず、ご家族の話しをお聞きしていると、あるご希望があることがわかりました。
お母さまは十分な財産をお持ちで、子Aの相続をしたくないというのです。
あるアイデアが浮かびました。
「相続放棄」です。
母親が、子Aの相続を放棄するのです。
母親が相続放棄すれば、民法上の相続人は子B、C、Dに移ります。
遺言がなくても、本来の相続人ではない子B、C、Dが相続することができます。
早速、試算をしてみました。
子Aの相続人は母親です。
自然の流れに従った順番から言うと、次は母親の相続が予測されます。そして、おそらくそれほど遠い未来ではないでしょう。
母親の相続人は子B、C、Dです。
子Aの相続を一次相続、母親の相続を二次相続と考え、試算しました。
子Aの相続を母親がしたあと母親が亡くなり、母親の相続を子B、C、Dがした場合、一次二次合計の相続税は約2億円でした。
次に、母親が子Aの相続を放棄した場合です。
子Aの相続は子B、C、Dが相続します。この一次相続の相続税負担は、母親が相続する場合の20%増となり、税負担が重くなります。しかしながら、母親の相続を子B、C、Dがするときには、相続税負担が軽くなります。
この場合の一次二次合計の相続税は、約1億3千万円です。
なんと、約7千万円の節税になりました。
そして、すぐに実施可能で実行も容易な相続対策を実行すれば、さらに約3千万円の節税となり、合計でなんとなんと約1億円の節税になります。
ご家族のご希望を実現するためにひねり出したアイデアが、たまたま節税につながりました。
お客様のなかには、とにかく税金が減ればあとはなんでもいいという方もいらっしゃれば、希望する状況になるのであれば税金は払ってもかまわないという方もいらっしゃいます。
詳細なヒアリングが重要だと、改めて感じた案件でした。
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