2008年07月09日
国税庁が非居住者の租税回避をけん制?
納税通信2008年7月14日号の記事によると、国税庁が非居住者の租税回避のけん制策を打ち出しているそうです。非居住者が受けられる恩恵(税の抜け穴?)を利用した節税(租税回避?)がニュースになることがあります。記憶に新しいところでは「武富士事件」があります。「ユニマット事件」なんかも非居住者による国外での取引が問題となった案件です。
非居住者という立場を利用した節税(租税回避?)が問題となるのは、その金額が巨額になることが多いためだと思います。
海外で仕事や勉強をする人が増えています。非居住者という立場を利用した取引も増えると思われます。
また、今後はもっと気楽に、仕事や勉強といった建前なく、生活の拠点をあっさりと海外に移すケースも増えていくでしょう。
海外での取引は多くなり、課税当局による取引の捕捉はより難しくなるのでは?
そこで国税庁では、非居住者の租税回避等の「けん制策」を打ち出して検討しているようです。
記事によると、その「けん制策」は次のとおりです。
①非居住者の確定申告で、「非居住者であった期間」の記載義務化
②制限納税義務者の相続・贈与税申告における過去5年の住所地記載義務化
③贈与税の非居住無制限納税義務者・制限納税義務者の納税地を贈与者の住所地とみなす手続きの簡素化
恐ろしい内容です。
特に③は、贈与無申告の調査を大いに助ける内容です。
僕のお客様の中には、親子そろっての海外移住を本気で検討されている方がいらっしゃいます。思わず応援したくなってしまいます。
納税通信2008年7月14日号とほぼ同じ内容の記事をネット上で見つけました。
興味をお持ちの方はクリックを。
http://www.nikko.co.jp/corporate/news_liner/pdf/news_liner130.pdf
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