2015年11月26日
【不動産 税金対策 / 不動産 節税】不動産から株へ
皆さまこんにちわ。
日経平均が2万円目前になっています。このメルマガが配信される時には、再び2万円を超えているかもしれません。勢いがある株式市場ですが、それを後押しするような要求が金融庁から提出されています。
8月に金融庁が公表した税制改正要望の文章に、「上場株式等の相続税評価の見直し」という一言が盛り込まれていたことが先日の日経新聞に取り上げられていました。金融庁が来年度の税制改正で株式の相続税評価方法を変更する事を要求したという記事です。
相続が発生した場合には、相続財産額に対して税率が適用され相続税が計算されます。相続財産の評価については、財産評価基本通達により評価方法が明示されており、資産によって評価方法が異なる点が特徴です。
代表的なものとしては不動産の評価が挙げられます。
不動産は相続時の評価が土地の場合は固定資産税評価額となり、建物の場合は約50~70%の評価になります。その時点での時価は関係なく評価額が圧縮される可能性があります。同じ金額でも現預金で保有するか不動産で保有するかにより発生する相続税額が異なるため、一般的には不動産で保有する方が相続税額的には有利であると言われているのです。
このように資産ごとに評価方法が異なっていますが、上場株式は現在のところ相続発生時点での時価で評価することになっています。その評価方法を見直そうというのが今回の記事内容になっています。
具体的には、上場株式の相続評価額を時価の70%程度に引き下げるように金融庁側が要求を提出したとのことでした。
今までは現金などの金融資産を不動産へ組み替える対策が頻繁にみられていましたが、上場株式の評価方法が変更された場合には組み替え対象の資産に上場株式も加わってくるかもしれません。
今まで相続対策として不動産へ流れていた資金が株式市場へ流れる可能性もあるので、経済に与えるインパクトも大きくなる可能性もあります。
今回の要求が最終的にどのような結論になるかが楽しみです。
このように外部環境が変化していく中で、過去に実施した相続対策が陳腐化しているケースもあります。一度実施した対策であっても見直しをしてみると、より良い対策が見つかることも少なくありません。
一度実施した対策に満足することなく、定期的に対策の見直しを行っていく事をお勧めします。
最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。