2016年06月21日
新たに取得する機械装置の固定資産税が1/2になります
皆様、いつもお世話になっております。先日、中小企業等経営強化法の説明会に参加して参りました。
中小企業者が新たに取得する機械装置にかかる固定資産税が、一定の要件を満たした場合、三年間、1/2に軽減されます。
手続きも簡易であり、設備投資を控える方は是非ご活用いただくことをお勧めいたします。
対象となる機械装置は、経営力工場計画の認定を受けたものになります。
認定を受けるためには、まず、投資する機械装置について、工業会から経営力向上設備等の証明書を取得する必要があります。
生産性向上設備投資促進税制のA類型のようなイメージです。
証明書が得られる機械装置であれば、あとは、経営力向上計画を作成して経済産業局に申請することになります。
尚、申請書の記載事項は決まっており、A4二枚程度の簡易なものです。
設備を取得してから60日以内に申請を受理してもらうことが要件になります。
尚、法律の施行日以降に取得した機械装置が対象になります。
今のところ施行日は7/1の予定です。
生産性向上設備投資促進税制や中小企業投資促進税制と合わせて、設備投資の際には是非ご活用いただくと良いと思います。