2018年08月22日
【法人保険 / 保険税制】法人保険の全損、半損ってなに?
皆さま、こんにちは。入社して早いもので三週間が経ちました。
各種税制や金融商品の勉強を行う日々です。
さて、今回は法人で加入する全損や半損の保険について書きたいと思います。
法人が保険の契約者になって、社長など会社役員や従業員を被保険者とする保険です。
全損、半損とは、全額損金、半額損金という意味で、かける保険料の全額や半額を「損金」として扱うことが出来る保険です。
ところで、法人税の計算では、所得に対して税金をかけます。
所得とは「所得=益金−損金」です。
損金が多い方が所得が低く抑えられ、結果として税金が少なくて済みます。
税金対策として、全損や半損の法人保険を活用している会社が多くあります。
さてこの保険、保険料を支払っている間は損金になるので節税出来る、やったー!なのですが・・・
そんな簡単でもありません。留意しておくべき点があります。
保険料が損金になるタイプの生命保険は、その保険が満期になったり、死亡などにより保険金が支払われたり、または中途解約して解約返戻金を受け取る場合、益金としてカウントされます。つまり法人税がかかっちゃうんですね。。
なので、法人保険を使ったこの仕組みは「税金の繰り延べ」と言われています。課税の時期を先延ばしにするという意味です。
大切なのは、受取り時(課税時)にどうするかという点ですね。
弊社は独立系ということで、各保険会社の様々な商品から、お客様に一番合った商品をご案内しており、また、出口戦略のアドバイスも行っています。
ご相談、お待ちしています!
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