2012年02月09日
【法人保険 / 保険税制】年金保険、保険会社からの書類に要注意!
こんにちは(^O^)/先週は山陰方面に仕事で行き、大雪のタイミングとガッチリ合ってしまいました。
今週は、昨日、松山へ行っていましたが、帰りに一時的な雪降りとタイミングが合い、高速道路が通行止め。少しだけ一般道を走って帰ってきました。
なんだか最近、雪に縁があります
さて、平成23年の所得税の確定申告や贈与税の申告の時期がやってきました。
私たちのお客様の中には、個人年金保険の年金受取をされているお客様がいらっしゃいます。
個人年金保険の年金受取をされている方には、生命保険会社から、その受け取った年金についての雑所得の計算や源泉徴収ついての案内が届いているはずです。
最近、気が付いたのですが、もし、年金受取人の方が、その年金受給権を相続や贈与により取得した方であれば、保険会社から送られてきた案内を信用して確定申告を行うと、誤った申告になってしまう可能性があります。結果的に、払わなくても良い税金を払ってしまう可能性があります。
相続や贈与で取得した年金に係る雑所得の計算については、平成22年にそれまでの課税庁の考え方を覆す最高裁判決が出ており、平成22年10月に所得税法施行令の改正が行われています。
詳細は省きますが、改正された内容は、相続や贈与で取得した年金保険契約に基づき支払われる年金に係る雑所得は、相続税(贈与税)と所得税の二重課税を避けるため、相続税(贈与税)が課税された部分については、所得税を課税しないという考え方になっています。
年金受取人が支払う所得税の総額は、改正前より大幅に少なくなります。
そして、初年度の年金には所得税の課税対象となる雑所得が発生しません。
分かりやすいのは、平成22年3月末までに保険契約を行い、平成23年3月末までに年金受取が開始となった契約で、平成23年1月から3月までの間に1回目の年金を受け取っている方です。
平成24年3月の申告は、平成23年分の所得の申告です。
平成23年1月から3月末までに受け取った年金は、1回目の年金であるため、所得税の課税対象となる雑所得は発生しません。
該当する方は、生命保険会社から送られてきている案内を確認してみてください。
支給される年金額から、この年金額の取得費と認められる保険料が差し引かれていて、雑所得の額が算出されていませんか?
保険会社からの書類に雑所得が表示されてあっても、上記条件に該当する方は、改正後の税制の考え方では雑所得が発生しませんので、申告の必要がありません。
源泉徴収税額が差し引かれていませんか?
年金額と取得費と認められる保険料の差額が25万円以上であれば、保険会社はその差額の10%を源泉徴収することが義務付けられています。
上記条件に該当する方は、そもそも税金の支払い義務がありませんので、確定申告をして取られ過ぎている税金の還付を受けなければなりません。
この年金の課税関係について詳しく知りたい方は、国税庁ホームページをご確認ください。
「ウチは、顧問税理士に任せてあるから大丈夫」と資料を丸投げにしている方こそ要注意です。
お客様が相続や贈与で年金保険契約を引き継いだことを会計事務所が把握していなかったり、年金保険税制のことをしらない税理士や会計事務所担当者もいます。
一度、ご自分で確認してみることをお勧めいたします。