2010年10月14日
【法人保険 / 保険税制】生命保険契約による年金を受け取っている方、至急アドバイスを求めてください!!
こんにちは(^O^)/弊社の竹本社長の机の上に巨大ディスプレイがやってきました。
なんと40インチです。
大きさにも驚きますが、その使い方にもビックリです。
大きな画面で作業スペースを広げて使用するのではなく、単に文字を大きく表示しています。
斬新です。
普通のフォルダを開くと、巨大なウインドウが開き、思わず笑ってしまいます(;^_^A
さて、先日、注目すべき最高裁判決がありました。
相続税の課税対象となった生命保険契約等の年金に係る所得税の取り扱いについての判決です。
遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象とならないとする最高裁判決(平成22年7月6日)です。
この判決が出てから、所得税の還付等取り扱いについて注目されて今いたが、国税庁のホームページに、平成22年10月1日付の公表文書が掲示されています。
公表文書
平成16年分以前の「保険年金」に係る所得税の還付の取り扱い等、まだ決定していない部分もありますが、かなり詳細な内容が公表されています。
ぜひ確認してみてください。
還付手続きの詳細については、10月下旬に公表の予定だそうです。
今回の公表文書でポイントになるのは2点です。
一つ目は、過去に納めすぎた税金を取り戻すための「更生の請求」と「確定申告(還付申告)」についての注意点です。
納めすぎた税金を取り戻す方法は、「更生の請求」と「確定申告(還付申告)」の二種類がありますが、その種類ごとに手続きの期限が異なります。
早い場合には、平成22年12月末で期限がくるケースがあります。
還付手続の詳細が公表されるのが今月末ですので、手続きの期間が丸2ヶ月しかありません。
早急な対応が必要となります。
二つ目は、保険年金の金額に係る課税部分と非課税部分の計算方法が公表されている点です。
より簡易な方法により、課税・非課税部分の振り分けが計算される仕組みとなっています。
今後のタックスプランニングにも重要な情報ですので、ぜひ公表文書を確認してみることをお勧めいたします。
現在、生命保険契約等の受け取りをされているかたは、今年中に早急な対応が必要なケースや、今後のタックスプランニングに変更が生じる可能性が大いにあります。
今月末以降で税務署に直接問い合わせをするか、税理士やファイナンシャルプランナーなどの信頼できるアドバイザーに助言を求めることをお勧めいたします。